お世話になっております!諜報部長!
現役税理士として活動する、諜報部員のDです。

税理士側から見た報告を毎度させて頂いております。
この報告により、少しでも税理士という存在が身近に感じてもらえれば
と思って、日々頑張っています!

では、今回の報告です。
今回は「消費税」に関しての意見をまとめています。

消費税について

■消費税の矛盾

2015年度税制改正関連法が3月31日の衆議院本会議で可決、成立しました。
当初は2015年10月に予定していた消費税率10%への引き上げを、
1年半延期し、2017年4月とすることが確定しました。
消費税は「間接税」、つまり所得税や法人税のような「直接税」と異なり、
税負担者と納税義務者が異なるところに特徴があります。
もっというと、広く国民全体で負担する税金といえます。

たとえば、100円のカップラーメンを個人の消費者がスーパー(小売店)から購入した場合、
品物代金と10円の消費税を含めた合計額110円を支払うのは、消費者になります。
カップラーメンを販売したスーパーは、消費者から10円の消費税を預かることになり、
預かった消費税は、スーパーが納税義務者として税務署に納付することになります。
つまり、負担するのは個人消費者、納付するのは預かった納税義務者となっているのです。

ただ、個人消費者が負担した消費税がキチンと国に納められているかってご存知ですか?
あまりお考えになったことってないですよね?
支払った後のことまで考えない、という方が一般的には多いのではないかと思います。

でも、ビックリな話ですが、消費者の方が払った消費税が
国に納められない場合があります。

先の例で言うと、消費者から消費税を預かったスーパーが、
売上の低い小規模の事業者や、開業して間もない事業者だった場合は、
消費税を納める義務が無いため、消費税を納付しなくていい、
つまり、預かったままでいい訳です。払う必要もありません。

税理士としての1意見として述べるのであれば、
消費税を増税する前に根本から考える必要があると思います。

以上で、今回の報告とさせて頂きます。
次回は、また別のテーマで報告をさせて頂きます。宜しくお願い致します。