お疲れ様です!諜報部長!さすらいの情報収集家Kです。
季節の変わり目は体調を崩しやすい時期ですが、いかがお過ごしでしょうか?

さて、今回報告させて頂くテーマは前回に引き続き、
「マイナンバー制度」についてです。
また、その中でも「マイナンバー導入で変わる法定調書への対応」について、
焦点をあてて報告させて頂きたいと思います。

■マイナンバー導入で変わる具体的な法定調書への対応

平成281月よりマイナンバー制度が始まります。同時にマイナンバーを利用する法定調書類も個人番号・法人番号記入が義務付けられます。企業でよく利用するのは税金・社会保障の分野がメインですので、主に2つの分野で説明させて頂きたいと思います。

税の分野では「国税庁」が、社会保障の分野では「厚生労働省」が、マイナンバーの記載事項を定めています。代表的なものは「給与・退職所得の源泉徴収票」「報酬・料金などの支払調書」「不動産の使用料等の支払調書」になります。

  • 税務関係ではそれぞれの書類に番号記載欄が追加されます。
  • 法定調書では、主に支払者及び支払を受ける側の個人番号又は法人番号を記載します。
  • 給与所得の源泉徴収票には控除対象配偶者・控除対象扶養親族の個人番号を記載します。

※緊急追記※平成27年10月2日所得税法施行規則等の改正が行われ、マイナンバー制度開始以降となる平成28年1月以降も、「給与等の支払を受ける方に交付する」源泉徴収票などへの個人番号の記載は行われないこととなりました。詳細は各省庁の情報を必ずご確認ください。

源泉徴収票 支払調書

赤字部分は番号が必要な人になります。このように提出書類により必要になる人が違いますので、記入用途別にリストを用意しておくと便利に活用できそうです。

【法人指定番号と法人利用】

法人指定は「設立登記法人」「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」になされます。法人には法人番号(13桁)が指定され、個人番号と異なり自由に利用できます。
個人番号と同じように平成27年10月より、法人の皆さんに通知書の発送を予定しており、法人に与えられる番号は1法人に1つの番号です。
法人の場合名称・所在地・法人番号でインターネットを通じて公表し、範囲に制限がないので、誰でも自由にデータをダウンロードすることも可能になります。

 下記の図のように個人番号・法人番号欄がそれぞれ追加されていますので、申告の際、記入条件に加わります。赤色部分が追加されています。(イメージ図)

新様式 源泉徴収票新様式 支払調書

赤枠が追加されている個人番号・法人番号の記入欄です。(イメージ図)
上記のように、新様式の票や調書がありますが、これは決定したものではないので(イメージ図)として載せてあります。詳しくは国税庁・厚生労働省のホームページをご覧下さい。

●税務署へ提出する書類で必要な個人番号

下記の赤字は税務署提出の際、それぞれの台帳・元帳・契約書・請求書・領収書を元にした、作成の時に個人番号・法人番号が必要な書類になります。

個人番号・法人番号が必要な書類赤字の調書は全て個人番号・法人番号が必要になります。

【税務署への書類作成から提出まで】

作成から書類提出までの流れ
その他の法定調書】

●社会保険関連書類における個人番号の利用

雇用保険(社会保険関係)

平成28年1月1日以降、下記の書類をハローワークに提出するとき個人番号が必要になります。

  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 雇用保険被保険者資格喪失届

健康保険・厚生年金(社会保険関係)】

平成29年1月1日以降、下記の書類を年金機構・健康組合保険へ提出するとき個人番号記載が必要になります。
※こちらの分野は、他と異なり、平成291月~の運用予定となっています。

  • 健康保険・公正人金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)
  • 国民年金第3号被保険者資格取得届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

※緊急追記※日本年金機構のマイナンバーの取扱い時期や、基礎年金番号との連結は延期されることになっています。税の分野と異なり、社会保障の分野においては、現段階で未定の内容もありますので、詳細は各省庁の情報を必ずご確認ください。

今回の報告は以上となります。次回も、今回に引き続き、マイナンバー関連の情報で、「マイナンバーが自分に送られてきた時の対応」について報告させて頂きます。宜しくお願い致します。