こんにちは!諜報部長!諜報部員のDです。
税理士として、12月に入る前から走っております!今回も宜しくお願いします。

今回の報告は、税理士から見た、「生前贈与について」報告させて頂きます。
生前贈与

■生前贈与について

平成27年1月1日以降の相続開始より、相続税の基礎控除が下がりました。
その影響から、今まで基礎控除内だった方も納税対象となる為、
相続税の納税義務者が増えることになります。

今やコンビニでも相続税大増税といった内容の雑誌を見かけることが多くあります。

そういった雑誌にも、専門誌にも必ず載っている相続税の節税対策に
生前贈与というものがあります。

生前贈与とは文字どおり、「生前に財産を相続人達に贈与することにより、
被相続人になる方の財産を減らし、相続税の節税を図ること」です。

ただし、やみくもに財産を贈与しても節税にならないことに注意が必要です。
贈与税も相続税も、税率が贈与した財産や相続した財産の価格によって
上下する累進課税の方式ですので、
相続税の税率が低い場合、つまり、相続するの財産の価格が少ない場合には、
無理して贈与しないほうがトータルの税額は少なくなることもあるからです。

また、贈与の方法には通常の贈与と別に相続時精算課税といった
2,500万までの贈与については贈与税はかからないといった贈与の方法もあります。
ただし、この方法だと贈与をしても、贈与した財産を
相続時に相続財産に含めて相続税を再計算することになりますので、
相続財産が多い方の場合は選択しないほうが税負担は少なくなる場合があります。

いたずらに相続税対策といって考えるよりも、
まずは相続税がかかるのかどうか?自分を知ることがまず第一歩ではないでしょうか。

さて、今回の報告は以上となります。
次回はまた別のテーマで報告させて頂きます。宜しくお願いします。