お疲れ様です!諜報部長!さすらいの情報収集家Kです。
11月も後半です。今年は、風邪をひいている人も多いので、ご注意ください~。

さて、前回に引き続き今回は、FXと税金について知っておくべき基礎知識をまとめてみます。

■FXと税金の知っておくべき基礎知識

株価の倍増同様に、ドル円相場は第二次安倍政権のスタート時に83円だったものが、
1年後には100円を超え、2015年10月現在では120円台となっています。

多少足踏みしたりしましたが、継続的な円安が見込めた近年、
日本のFX取引高が世界1位となるほど大きな伸びを示しています。
当然、「この波に乗らねば」とばかりに初心者の方も増えているようですので、
税金についても気になるところでしょう。ぜひご一読ください。


●やっぱりFXの儲けも税金がかかります

定番の書き出しになってきた気がしますが、FXの儲けも税金がかかります。

おさらいですが、FXとは外国為替証拠金取引の略称で、外国為替(外国通貨)の売買を
一定の証拠金(保証金)を担保にして、その証拠金の何十倍もの金額で行う取引のことを言います。
この取引により得た収益は「先物取引に係る雑所得等」として区分され、
下記の算出方法のように課税されます。(申告分離課税)

※FXの粗利益:FX取引業者の年間損益報告書などに記載されている利益総額。
※必要経費:FX取引に関わる経費。その適用範囲は専門家に相談するのが良い。
※税率:所得税15%×復興特別所得税2.1%+住民税5%

●原則的に確定申告が必要です。ただし免除される場合もあります。

サラリーマンなど給与所得のある方は、所得税は源泉徴収されているから
確定申告しなくてもいいと考えている方がいますが、
FXにより年間合計20万円以上の利益を得ている場合は確定申告が必要です。
逆に言えば、次の場合は確定申告が免除されます。

【確定申告が不要なケース】

  • 給与所得が年間2000万円以下である
  • FXなどの給与所得以外の収入の合計が20万円を超えない
  • 所得税等の税金が源泉徴収され年末調整により精算されている
  • 医療控除、住宅ローン控除などの所得控除・税額控除を受けていない

以上を、同時に満たす場合は免除される場合があります。

※詳しい条件は、国税庁のホームページでご確認ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm

前回ご紹介した株式取引の場合は、特定口座から源泉徴収をすることで
確定申告を証券会社に任せることができましたが、
FXの場合はそうした特例措置がありませんので、基本的に自分で確定申告する必要があります。

●ただ、納税額が減免される制度は多少あります。

株に比べると少ないですが多少の特例制度があります。
・先物取引に係る雑所得等の損益通算
⇒FXなどの株式の売買での損失を通算することができる制度。
ただし、別のFX業者での取引損益を合算することはできますが、
先物取引に係る雑所得等以外の金額と損益通算はできません。

・先物取引の差金等決済に係るの繰り越し控除
⇒FXでの年間所得がマイナスとなった場合、
その翌年以降3年間に渡りそのマイナス額を控除することができます。
ただし、別途申請書を提出する必要があり、
仮にFX取引を翌年以降辞めてしまったとしても継続して確定申告を行わなくてはなりません。

FXと税金の基礎知識、いかがでしたでしょうか?
株とは違ってFXは確定申告が必須だと言えるでしょう。
逆に考えれば、確定申告をするのであれば、
必要経費を適切に計上して節税することが大切になってくるとも言えます。
(具体的に言うと、FXの手数料は必要経費として確実に認められますが、
例えばFX関連の有料セミナー料金、FX関連の書籍なども計上することが出来る可能性があります。)

何が必要経費に計上できるかの判断は、
税理士などの専門家のアドバイスを受けることをオススメします。

今回の報告は以上です。次回、また別テーマで報告させて頂きます。