お疲れ様です!さすらいの情報収集家Kです。
朝晩は冷え込むようになってきましたね。。。
さて、今回は「賭け事に勝った場合の税金」
について調べていますので、報告内容をご覧ください。
■ギャンブルで大勝したんだけど税金とられる?
皆さんはギャンブルをしますか?
日本には、競馬や競輪・競艇などの公営競技、
いわゆる公営ギャンブルだけでなく、
遊戯ではありますが、パチンコ・パチスロといった
民営のものがあります。
このようなギャンブルで
大きく勝った時はとてもうれしいと思いますが、
後で追徴課税されることになるとしたら怖いですよね。
今回は、「ギャンブルで大勝したときに税金(所得税)を取られるか」をまとめてみます。
●ギャンブルで得たお金は課税される場合があります
結論から言いますと、ギャンブルで得た収入は
「一時所得」と見なされ課税される場合があります。
一時所得の計算方法は、次の通りです。
「一時所得の金額=総収入金額―収入を得るために支出した金額―特別控除額(最高50万円)」
※収入を得るために支出した金額:その収入を得るために直接要した金額に限る。
その上で、課税対象となるのは
一時所得の金額の1/2です。
例えば、競馬で勝った場合を考えてみましょう。
3レースの馬券を
それぞれ3万円ずつ購入して、
その内の1レースで万馬券を当てて、
300万円得たとします。
この場合、馬券購入に使った
金額の合計は9万円ですが、
当てた馬券は1レースのみですので、
支出として算入できるのは、
3万円のみとなります。
つまり、300万円―3万円―50万円で、
243万円が一時所得の金額となり、
課税対象はその1/2の121万5,000円となります。
普通の感覚で言うと、
ハズレてしまった馬券の購入金額も
算入できそうなものですが・・・
実は、その点を争った裁判があります。
●競馬の配当金に追徴課税7億円!?
ある会社員男性が3年間に
競馬の馬券配当で計約30億1,000万円を得ており、
約5億7,000万円を脱税したとして
約6億9,000万円の追徴課税を国税局より請求されました。
しかし、この男性は3年間の馬券購入に
合計で約28億7,000万円費やしており、
実質的な利益は約1億4,000万円であるため、
不当な追徴だとして訴訟を起こしました。
この裁判は、
「ハズレ馬券の購入費用が経費として認められるか」
が主な争点となるとして注目された裁判でしたが、
最高裁まで争った結果、
「この男性のハズレ馬券購入は経費として認められる」
ことになりました。
この判決は、画期的なものだとして大変注目され、
国税庁も最高裁判決を受けて
所得税基本通達を改正することにし、
この裁判と同様の方法で課税された人は、
返還請求にも応じる形になりました。
その結果、多くの返還が起きると思われたのですが、
更なる訴訟が起きました。
●やっぱりハズレ馬券購入費は経費として認められない?
先の判決によって、ハズレ馬券の購入費が
費用として認められると思われていたのですが、
国税局によって同じような申告漏れの指摘がありました。
競馬で約78億円の払戻金を受けた公務員男性が
馬券購入費の約73億円分を差引いた、
約5億7,000万円を一時所得として申告したところ、
国税局から4億円以上の申告漏れを指摘されました。
当然、男性はそれを不服として訴訟を起こしました。
前述の裁判とほぼ同様な裁判ですが、
その判決は真逆のもので男性の請求を棄却しました。
つまり、ハズレ馬券の購入代金は経費として認めず、
当たり馬券の購入代金のみ算入できるとしたのです。
●判決を分けた判断基準とは
2つの裁判の違いは何だったのでしょうか?
実は、この2つの事例では、
馬券の購入方法に違いがありました。
前者の会社員男性の購入方法は、
馬の特性やレース展開などを予想せず
「機械的かつ網羅的」なものでした。
一方、後者の公務員男性の購入方法は
「レース結果を予想し個別に金額を決める」
など一般の競馬愛好家と同様なものでした。
この差が、前者を
継続的な投資収入による「雑所得」と見なし、
後者を「一時所得」と見なされたという事です。
つまり、ギャンブルを楽しんで行った場合は、
ハズレ分の費用は経費として認められない
という事になりそうです。
●結論として
結局のところ、ギャンブルで大きく勝った場合は、
(仮に普段負けていたとしても)その一時所得に対して
課税されるという事が言えそうです。
実際の課税額については、
職業や所得によって変わってきますので
専門家である税理士などに
相談することをオススメします。