こんにちは!諜報部長!諜報部員のDです。
税理士として活動しつつ、今回も諜報活動に勤しんでおります!今回も宜しくお願いします。
今回の報告は、「赤字の法人でもかかる税金」について報告させて頂きます。
■赤字の法人でもかかる税金
事業を始めた直後の第一期目、第二期目などは事業を始めて間もないことから、
事業の売上よりも経費のほうが多い場合も多い、いわゆる赤字の状況になることも多いです。
ただ、そういった場合には税金はかからずにすむ、と思われがちですが、
ちゃんと、赤字の法人でも税金がかかるものがあります。
では、どの税金がその対象となるのか、一つ一つ確認していきます。
●法人税
これは赤字であれば基本的に納税することはないかと思います。
●法人事業税
これも基本的に納税することはないかと思います。
ただし、赤字であっても資本金が1億円超の法人の場合は、
法人が支払った給与、地代家賃、金利の総額に料率をかけて
事業税を計算する外形標準課税という法人事業税が課税されます。
●法人住民税
これは赤字でも納税が発生します。
均等割といって市区町村に事業所を設置していることに対して、
資本金・従業員の数に応じた法人住民税が課税されます。
●消費税
これは赤字でも納税は発生します。
消費税の納税額は、預った消費税から負担した消費税を差し引くことで計算されるため、
赤字であっても預った消費税が多い場合は納税額が発生します。
ただし、資本金が1,000万未満の法人については、原則設立1期、2期は納税義務がありません。
●固定資産税、自動車税
これは赤字でも納税が発生します。
法人が所有する土地、建物、自動車に課税されるものですので、赤字でも関係なく課税されます。
●印紙税、登録免許税
これも赤字でも納税が発生します。
契約書を作成したり、法務局に登記をしたりした場合に
課税されるものですので赤字でも関係なく課税されます。
どうでしょうか?
赤字決算だからといって納税が発生しないと思っていたりすると、
意外なタイミングや意外な金額で税金の納付書が送られてきたり、
納付書を顧問税理士からもらい、ビックリすることになります。
資金繰りの一要因として、自分の会社にはどんな税金がかかりそうなのか
税理士から事前に教えてもらい、少しでも理解をしておくことが肝心です。
さて、今回の報告は以上となります。
次回は、また別のテーマで報告致しますので、宜しくお願い致します。