お疲れ様です!諜報部長!さすらいの情報収集家Kです。今日で11月も最終です!

さて、今回は新たなテーマ「還付申告・年末調整」について
調べていますので、報告内容をご覧ください。

■還付申告を活用しよう!① 年末調整で税金を取り戻す!

今年もあと1ヶ月。サラリーマンの方は年末調整の時期ですし、
年があければすぐに確定申告が近付いてきます。
そういった意味では、納税の季節と言えるでしょう。
そこで、納めた税金が取り戻せる制度である還付申告制度について、
数回にわたってまとめてみたいと思います。
今回は、「年末調整」に焦点を絞ってまとめます。

●年末調整とは?

サラリーマンの方は、毎月の給料から社会保険料や住民税・所得税が
源泉徴収されていると思います。
この源泉徴収は、給料や扶養親族の人数に応じて算出され毎月自動的に引かれていますので、
所得控除や税額控除が考慮されていません。
そこで、1年間の所得が確定する年末に、それらを調整しようというものが「年末調整」です。
面倒くさがらずにしっかり申告することで、適切な控除が受けられ、
税金が多く戻ってくる可能性が高まりますので、ここでバッチリ押さえておきましょう。

具体的にどんな控除を受けられるの?

年末調整で受けられる主な所得控除は、
大きく分けると「扶養控除」と「保険料控除」に分けられます。
まずは、扶養控除から見ていきましょう。

1.給与所得控除

給与等の収入金額に応じて、給与所得控除額が決定されます。
ザックリ言うと給与の金額が高くなると控除額の割合が少なくなっていく、
つまり税金が高くなっていくという事です。

平成27年 給与所得控除

※ちなみに、平成28年、29年と段階的に控除額の上限が引き下げられていくことになっています。
近年頻繁に改正されているので注意が必要です。

2.配偶者控除

結婚されていてパートナーが専業主婦(夫)であったり、
そのパートナーが多少パートをされているような場合は控除が受けられます。
また、そのパートナーが高齢者の場合は優遇されます。

控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。
控除対象配偶者とは、次の要件すべてを満たす人です。(12月31日時点)

(1)民法上の配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
(2)納税者と生計を一にしていること
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は103万円以下)
(4)青色申告者の事業従事者として、その年を通じて
   一度も給与の支払いを受けていないこと、
  又は白色申告者の事業専従者でないこと

 ※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、
   その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人を言います。
   なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に、
   障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、
   同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。

3.扶養控除

自分の子供や同居しているおじいちゃん・おばあちゃん、
さらには一緒に住んでいないけど、
扶養している親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)までは扶養控除を受けられます。

16歳以上の扶養親族がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。
扶養親族とは、次の要件すべてを満たす人です。(12月31日時点で)

(1)配偶者以外の親族又は都道府県知事から養育を
   委託された児童(里子)や市区町村長から養護を
   委託された老人であること
(2)納税者と生計を一にしていること
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること
  (給与のみの場合は103万円以下)
(4)青色申告者の事業従事者として、その年を通じて
  一度も給与の支払いを受けていないこと、
   又は白色申告者の事業専従者でないこと 

※1 控除対象扶養親族:扶養親族のうち、その年12月31日
   現在の年齢が16歳以上の人を言います。
※2 特定扶養親族:控除対象扶養親族のうち、その年12月31日
   現在の年齢が19歳以上23歳未満の人を言います。
※3 老人扶養親族:控除対象扶養親族のうち、その年12月31日
   現在の年齢が70歳以上の人を言います。
※4 同居老親等:老人扶養親族のうち、納税者
   又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母等)で、
   納税者又はその配偶者と常に同居している人を言います。

4.基礎控除

誰でも条件に関係なく受けられるもので、一律38万円所得控除されます。
ケータイ料金で言うところの「誰でも割」のようなものです。

5.障害者控除

納税者本人や配偶者、扶養親族が障害者の場合は、前述の控除に加えて一定金額の所得控除を受けられます。

  • 障害者一人につき27万円
  • 特別障害者に該当する場合は40万円
  • 控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に
    該当し、かつ納税者又は納税者の配偶者
    もしくは納税者と生計を一にするその他の親族の
    いずれかとの同居を状況としている場合は75万円

※なお、障害者控除は扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。

6.寡婦(寡夫)控除

シングルマザーやシングルファザーのための所得控除です。
離婚などの理由でシングルで自立し、子育てを頑張っている方は、
所得控除を受けられます。男女で若干の要件が異なりますので注意が必要です。

●寡婦控除

次のいずれかの要件を満たす場合は寡婦控除27万円が適用されます。
(1)夫と死別または離婚した人で、扶養親族がいる人または生計を一にする子がいる人。
この場合の子は、総所得金額等が38万円以下に限られます。
(2)夫と死別または離婚した人で、合計所得金額が500万円以下の人。

●特別の寡婦控除

寡婦に該当する方が次の要件のすべてを満たすときは、
特定の寡婦に該当し、寡婦控除27万円に8万円を加算されます(寡婦控除が35万円になる)。

(1)夫と死別または離婚した人。
(2)扶養親族である子がいる人。
(3)合計所得金額が500万円以下であること。
●寡夫

次のすべての要件を満たす場合は寡婦控除27万円が適用されます。

(1)合計所得金額が500万円以下であること。
(2)妻と死別または離婚した人。
(3)生計を一にする子がいる人。
   この場合の子は、総所得金額等が38万円以下に限られます。
 ※その年の12月31日の現況で判断されます。

7.勤労学生控除

社会人の方にはあまり関係ありませんが、納税者本人が働きながら学校に通っている場合は、
勤労学生控除27万円を受けることができます。

納税者が、勤労学生に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
勤労学生とは、次の要件すべてを満たす人です。(12月31日時点)

(1)給与所得などの勤労による所得があること
(2)合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく
   所得以外の所得が10万円以下であること
(3)特定の学校の学生、生徒であること。この場合の学校とは、
   次のいずれかの学校です。
  イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高校、
      大学、高専など
  ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校
    または各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
  ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う
      職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

以上です。

今回は年末調整で受けられる控除のうち、「扶養控除」についてまとめてみました。
所得や扶養などの適用条件から、負担が大きくなりがちな人や
困窮しやすい人を優遇するような配慮を感じることができたのではないでしょうか?
ですから、条件を満たす場合は、堂々と申告してくださいね。

次回は、「保険料控除」についてまとめてみます。宜しくお願い致します。