こんにちは。
税理士で諜報部員のAです。

さて、今回の報告は、
「国税のクレジットカード納付制度」
についてお話させて頂きます。

クレジットカード納付制度

■国税のクレジットカード納付制度①

国税は申告した税額等に基づき、納税者ご自身で納付の期限(納期限)までに
納付する必要があります。
現在、納税者の皆様は次のいずれかの方法で
納税をされていることと思います。

  1. 税務署、金融機関の窓口で現金に納付書を添えて納付する方法
  2. 指定した金融機関の預貯金口座から振替納税する方法
  3. ダイレクト納付又はインターネットバンキング等を利用して電子納税する方法
  4. 延納・物納(相続税・贈与税)

現在でも意外と選択肢の多い納税方法ですが、
平成29年より、この選択肢の中に
クレジットカード決済によって納税する方法が加わります

国税のクレジットカード納付制度は、
平成29年1月4日から施行され、
国税庁のホームページなどを通じて、
インターネット上で納付と決済の情報を入力することによって、
納税ができるようになります。
※手数料は納税者の負担になるようです。

手元に現金が無い場合でも、
クレジットカードを利用できれば、
納付することができますし、
公共料金の支払でもクレジットカードの利用ポイントを
付与しているクレジットカード会社もあるため、
納税者の負担になると報じられている手数料の金額次第では、
十分に選択肢のひとつとなりえるでしょう。

現在は自宅から簡単に手続きができる方法が限られているため、
自宅外に出ることが難しい方などには、特に有用な納付方法になりそうですね。

続きは次回へ。。。
※上記情報は2016年7月時点での情報です。
施行まで時間がありますので、実際にご利用の際は
事前にご確認ください。

個人事業主や新設法人でも
事業用のクレジットカードがあると、
こういった納税だけでなく、
経費支払い等で諸々便利です。
まだ、事業用カードや法人カードを
発行されていない方は、
この機会に検討されてみては?

※個人事業主でも申込可能なビジネス用クレジットカード

ということで、今回は以上です。
また、次回、宜しくお願い致します。