こんにちは。
現役税理士で諜報部員のAです。
さて、今回の報告は、前回に引き続き
「国税のクレジットカード納付制度」
についてお話させて頂きます。
■国税のクレジットカード納付制度②
前回の続きです。
ちなみに、国税ではこれから始まる、という話ですが、
地方自治体ではクレジットカードでの納税を既に実施しています。
東京都では、平成27年4月1日より
複数の税金をクレジットカードで支払うことができるようになりました。
もともと平成23年度より、
自動車税のみクレジットカード納付を実施していましたが、
他の税目でもクレジットカード納税を行いたいという要望を受けて、
- 固定資産税(23区内のみ)
- 都市計画税
- 償却資産税(23区内のみ)
- 個人事業税
- 不動産取得税
等でも行えるようになっています。
※ただし、クレジットカードで納税できるのは、税額が100万円未満の場合のみ。
また、ふるさと納税が盛んな地域では、
ふるさと納税をクレジットカードで行うことができる自治体も増加しています。
お返しの商品で納税先を決めるという、もともとショッピング感覚で
ふるさと納税を行っていた納税者も多いかと思われますが、
クレジットカードでの支払が可能となったことで、
さらに手軽にふるさと納税を行うことができるようになっているのです。
なお、納税証明書が急いで必要な場合は、
クレジット納税だと発行までに振込みから2週間程度かかることがあるので、
窓口やコンビニエンスストアでの納税を行った方が良い場合もあるでしょう。
最後に、今回の税制改正大綱の抜粋を記載します。
(平成28年度税制改正大綱抜粋) 国税の納付手続について、国税を納付しようとする者がクレジットカードに係る事項につき インターネットを利用して行う入力により納付しようとする場合には、 国税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託することができることとする。 この場合において、納付受託者が国税の納付をしようとする者の委託を受けたときは、 その委託を受けた日に国税の納付があったものとみなして、 延滞税、利子税等に関する規定を適用するほか、 納付受託者の納付義務、帳簿保存義務、納付受託者の指定の取消し等 について所要の措置を講ずる。 (注)上記の改正は、平成29年1月4日以後に国税の納付を委託する場合について適用する。
以上です。時代の流れと共に、諸々変わっていきますね。
これで、今週の報告は以上です。
個人事業主や新設法人でも
事業用のクレジットカードがあると、
こういった納税だけでなく、
経費支払い等で諸々便利です。
まだ、事業用カードや法人カードを
発行されていない方は、
この機会に検討されてみては?
また次回、宜しくお願い致します。