こんにちは。諜報部長。
税理士で諜報部員のAです。
さて、今回の報告は、前回に引き続き、
「役員報酬と役員賞与の税務上の取扱い」
についてお話させて頂きます。
■役員報酬と役員賞与の税務上の取扱い②
前回では、詳しい話をする前に用語の説明から入りました。
今回では、具体的なポイントについてお話をしていきます。
●役員報酬の損金算入のポイント
役員報酬のうち、次のいずれかの要件に該当するものは、
損金の額に算入することができます。
(ただし、下記いずれかの要件に該当するものであっても、
不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。詳細については次回に。)
【A:定期同額給与であること】
定期同額給与とは、その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、
その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものをいいます。
なお、給与の額につき、次のような改定がされた場合には、
その改定前と改定後における支給額が同額であれば定期同額給与に該当します。
- その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに、
継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定。
ただし、その3か月を経過する日後にされることについて、
特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされたもの。 - その事業年度において、その法人の役員の職制上の地位の変更、
その役員の職務の内容の重大な変更、
その他これらに類するやむを得ない事情によりされた、
その役員に係る定期給与の額の改定(1に掲げる改定を除きます。) - その事業年度において、その法人の経営状況が著しく悪化したこと、
その他これに類する理由によりされた定期給与の額の改定
(その定期給与の額を減額した改定に限られ、1及び2に掲げる改定を除きます。)
【B:事前確定届出給与であること】
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に
確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与
(Aの定期同額給与及びCの利益連動給与を除きます。)で、
所定の届出期限までに納税地の所轄税務署長に
その事前確定届出給与に関する定めの内容に関する届出をしているものです。
上記Aのような定期給与以外の臨時給与の例としては賞与があります。
役員に対する賞与を損金とするためには、
あらかじめこの届出書を税務署に提出しておく必要があります。
これは、その年の業績内容にあわせて支給額をコントロールすることで利益操作を行い、
本来納めるべき法人税額を不当に安く抑えることを防ぐために規定されているものです。
【C:利益連動給与で一定の要件を満たすもの】
同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する
利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与)で一定の要件を満たすものをいいます。
※ただし、他の業務を執行する役員の全てに対しても
一定の要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限られます
ただ、利益に連動して給与(賞与)を支給する場合は、
利益に関する指標および役員給与支給額の算定方法が
有価証券報告書等で開示されている必要があります。
そのため、同族会社でこれに該当する企業は少ないことと思われます。
今回は以上です。
次回も「役員報酬と役員賞与の税務上の取扱い」について、
お話を進めて参りたいと思います。
宜しくお願い致します。
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