こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。
朝晩は冷える日が増えてきました。
季節の変わり目で体調を崩さないよう、
対策が大事ですよ!
さて、先日より、「最近増加中の個人事業のお問合せ」
というテーマを継続させて頂いておりますが、今回が最終回となります。
<前5回:下記リンク参照> ※最近増加中の個人事業のお問合せ-アフィリエイト関連① ※最近増加中の個人事業のお問合せ-アフィリエイト関連② ※最近増加中の個人事業のお問合せ-ネット通販関連① ※最近増加中の個人事業のお問合せ-ネット通販関連② ※最近増加中の個人事業のお問合せ-個人貿易関連①
税理士の業界は、主に7月後半~8月にかけてが、比較的仕事の落ち着いた時期であり、
弊社のような税理士紹介の事業を行っている会社でも、
同様にお問合せが落ち着いた時期になりやすいです。
ただ、秋に入ると状況が変わり、来たる確定申告を意識した
お問合せが増加してきます。
このテーマでは、この時期から増えてくる個人事業のお問合せについて、
お話を進めていきたいと思います。
■最近増加中の個人事業のお問合せ-個人貿易関連②
前回では、通販サイトの普及、グローバル化、物流サービスの充実等により、
国境を越えた通販利用、そして、個人レベルでの貿易が
容易になっているということについてお話をしました。
また、こういった通販(小売)の事業では、売上が上がりやすいものの、
比例して仕入れや送料等も大きくなっていく分、
利益の金額はそこまで多くない人も珍しくなく、
売上がある程度あっても、税理士さんに申告を頼まず、
自力で何とかしている人も多い、というお話も加えさせて頂きました。
ですが、これは「輸入」ビジネスをしている人に限った話であり、
「輸出」ビジネスをしている方たちは、税理士さんがほぼ必須と考えており、
早い人は事業開始前から相談される方もいる、という所で前回は終了致しました。
今回は、その「輸出」ビジネスをされている方たちが、なぜ税理士を必要とするのか?
という点についてお話を進めていきたいと思います。
●「輸入」ビジネスと「輸出」ビジネスの大きな違い
「輸入」と「輸出」は何が違うか?
大きな点は、以前にお話をした「ネット通販における一定の売上水準」
を超えたときと同様、消費税です。
そして、輸出における消費税の話とは、
主に「消費税の還付」についての話です。
要は、消費税が戻ってくるという話です。
消費税は国内取引にかかるものであるため、
輸出取引は消費税の対象外となります。
ただ、実際に消費税の対象外になるとはいえ、
事業運営上、国内の事業者から購入・サービスを利用する為、
消費税は支払うことになりますよね?
商品を仕入れるとき、事業に必要な消耗品を購入するとき、
その他必要経費等、諸々のケースで支払があれば、
消費税を払っていることになってしまいます。
ただ、消費税の対象外の事業であるため、
支払った消費税は戻してもらうことが出来る、
というのが、ざっくりとした「消費税還付」の話です。
※参照:輸出取引の免税(国税庁) https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6551.htm
●消費税の申告は大変・・・
現在(2016年10月)の日本国内の消費税率は8%です。
単純計算で申し訳ないのですが、
事業にかかった必要経費の8%分が戻ってくるとしたら、
結構大きい額になりますよね?
当然、輸出のビジネスをしている人であれば、
誰もが消費税還付を考えることになりますが、
消費税の申告や還付は結構大変です。
【課税事業者選択】
まず、個人で事業を開始するときですが、特に何もしなければ、
以前にお話させて頂いたこともありますが、消費税の免税事業者となります。
これは、開業してから2年以内だけ受けられる特典のようなものですから、
殆どの事業者にとっては「ありがたい!」、「助かる!」というものですが、
輸出ビジネスをしようとする人にとっては、とんでもない話です。
当たり前と言ってはそうなのですが、消費税の還付を受けられる事業者は、
「消費税の課税事業者」だけです。
つまり、免税事業者という状態だと、いくら輸出ビジネスを行っていても、
その年度中は消費税還付を受けることはできません。
消費税還付を受けるためには、自ら「消費税の課税事業者」になるべく、
指定期日までに管轄税務署に届出をしなくてはなりません。
※参照:納税義務の免除(国税庁) https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501_qa.htm
【消費税の申告・還付】
では、きちんと課税事業者の選択もした!
これで、申告すれば消費税が返ってくる!!
・・・というほど甘くありません。
相手は納税を司る税務署です。
必要書類も多く求められますし、申告した後も確認の連絡等も多々あります。
また、還付(税金を返還する)という行為を
悪用する人も残念ながらいるのが事実ですので、
当然、チェックや還付の判断は厳しくなります。
本人としては、不正はしておらず、きちんと申告したつもりでも、
税務署に認められなければ、消費税の還付はなされないのです。
また、100%そうだとは言えませんが、
一般的には、税金の還付を行う企業や事業者の方が、
それ以外の事業者と比べて、税務調査の対象となる可能性が高いです。
●税理士さんの力を借りないのは難しい
上記に記載されているのは、主な点になりますので、
これで全部ということではありませんが、ここまでお読み頂ければ、
消費税関連においては、ミスがあった場合の大きなリスクをご理解頂けるかと思います。
小売の事業は、サービス業やIT関連の事業と比較すると、
利益率がそこまで高くありません。
そんな中、消費税の還付というのは非常に大きい収入なのが事実です。
ただ、その大きな収入を「自分の書類提出ミス」や
「申告ミス」等で失ってしまうのは、大きすぎる痛手であり、
さらにその後に「税務調査」の対象となってしまった場合は、
尚更自分ひとりで応対するのは難しくなります。
自分だけで進めてしまう事で失敗してしまうリスクを減らし、
その後の安心を得る為に、「輸出」ビジネスをされる方は、
売上規模はそこまで関係なく、税理士さんとの関与を希望されるのが
ご理解頂けたのではないでしょうか?
是非、まだ税理士さんが決まっていない方や、
税理士さんの変更をお考えの方は、
貿易関連の応対経験のある税理士の紹介が可能ですので、
下記サイトからお問合せ下さい。
※税理士紹介ネットワーク:タックスコンシェルジュ
http://www.tax-concierge.net/
さて、今回の報告は以上です。
全6回にわたって報告させて頂いた「最近増加中の個人事業のお問合せ」
というテーマですが、いかがでしたでしょうか?
次回からは、また別テーマにて報告させて頂きます。
また、次回宜しくお願い致します。
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