こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

寒くなってきましたね。。。
本当に、寒いのが苦手です。
暑いときは暑いなりに文句言いますけど・・・。

さて、今回の報告も、
引き続き「意外に多い!?税理士への無料相談
というテーマでお話をさせて頂きます。

<前2回:下記リンク参照> 
※意外に多い!?税理士への無料相談-①無料相談の背景意外に多い!?税理士への無料相談-②各地域税理士会・支部会について

年末が近づいてくると、確定申告を視野に入れたお問合せを多数頂き始めます。
ただ、ご相談者の収入・売上やご相談内容によっては、
税理士さんを弊社から紹介させて頂くよりも、
無料相談の利用の方が、良い選択肢となる場合があります。

このテーマでは、そんな「税理士への無料相談」について、
諸々のお話を進めていきたいと思います。

意外に多い!?税理士の無料相談

■意外に多い!?税理士への無料相談-③確定申告時期の臨時相談会

前回では、税理士は必ず事務所所在地を管轄している税理士会の支部に所属していること、
税理士会が地域貢献活動の一環として、無料相談を実施しているという話をしました。
今回は、「確定申告期における臨時相談会」についてお話をしていきます。

●確定申告期は大変です。。。

「申告納税制度」という自己申告の納税制度が取られている我が国において、
確定申告自体は基本なのですが、公務員やサラリーマンとして働いている方の中には、
確定申告の経験が無い人も多数いらっしゃると思います。

確定申告やその申告会場ってとてつもなく混雑しているイメージもあると思いますが、
実際に確定申告を実施している人の数ってどの程度なのか、ご存じでしょうか?

・・・・
正解は、2,000万人以上です。

※参照:確定申告(国税庁サイト)
https://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/2014/02_3.htm

個人事業を営んでいて、税理士に申告書作成を依頼している人もいますし、
上記サイトの参照サイト内でも触れているように、
国税庁内のサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告書を作成する人も
800万人以上ということですから、全ての人が税務署に駆け込んでいるわけではありませんが、
確定申告期間内に税務署や、申告会場に足を運ぶ人もまだまだ多いのは事実です。

そして、その中には、

  • 会社の年末調整期限に間に合わなかった
  • マイホームを購入したので住宅ローン控除を受ける
  • 臨時の収入が給与以外にあった

等々、今回だけ確定申告をしなくてはならない!
という人も多数含まれています。

でも、こういった方々は、わざわざお金を払ってまで税理士さんに相談したり、
申告書の作成を依頼したりするというのは、あまり現実的ではありません。

そのため、確定申告期には「臨時の無料相談会」が行われていることが多いのです。

●相談会の実施時期

相談会の実施時期に関してですが、
前提として「確定申告期間」を把握しなくてはなりません。

基本的に、確定申告期間は「毎年2月16日~3月15日」が基本です。
2月16日や3月15日が土日と被った場合は翌月曜に日付がズレることもありますが、
基本の日程はこれになります。

そのため、臨時相談会はそれを見据え、少し前から始まります。
各税理士会や各支部によって異なりますが、
大体1月下旬や2月上旬くらいからスタートし、大体2月の下旬には終了してしまいます。

まあ、相談後に確定申告の為に書類を集めたり、申告書を作成したりするわけですので、
あまり申告期限ギリギリまでは設定されていません。

また、この時期はサラリーマン等の平日に時間が取れない人たちのために、
土日も無料相談会を実施している税理士会もあります。

スケジュールに関しては、大体年末~年明けにかけて発表されることが多いので、
税理士会各支部のWebサイトをご確認ください。

ご自身の所属している税理士会の支部に固有のWebサイトが無い場合は、
管轄している税理士会自体のWebサイトを見て、スケジュールをご確認頂くのが良いと思います。

●相談対象は?

前々回でもお話をしましたが、そもそも無料相談を利用できる人は条件があります。
前提として、「現在特定の税理士と契約していない法人・個人」に限られる、ということですが、
こういった確定申告時期の無料相談会においては、支部によっては更に制限が加わる場合があります。
それは、「一定値以上の売上・収入がある人を除く」というものです。

これも、当然といえばそうなのですが、無料相談は地域貢献の一環としてやっている活動であり、
さらに確定申告期となれば、低所得・低収入の方も多くなる為、
まずは、そういった方達を優先する、ということです。
お金がある人は、個別に税理士に依頼してください・・・ということです。。。

また、高度な節税テクニックを求めるものや、複雑な計算が前提となるようなものに関しても、
無料相談会では応対しないことが多いです。
これに関しては、「無料で行う」、つまり、税理士が社会貢献やボランティアとして
活動する域を超えているからという考えもあるのでしょうが、
得てして、こういった要求をするのは、上記にあるような「一定値以上の売上・収入がある人」
である場合が多いからだと思います。
そもそも収入や所得が多くなければ、節税をするにしても限られますし、
計算も複雑にはならないですからね。。。

「一定値以上の売上・収入」ってどの程度なのかという話ですが、
これに関しては、1,000万円くらいなのか、3,000万円くらいなのか、明確な基準はありません。
各支部が無料相談実施の告知内で注意書きをしているので、それをご確認ください。

さて、今回の報告は以上です。
次回も「意外に多い!?税理士への無料相談」ということで、
常設の相談会・電話相談に関してお話を進めていきます。

また、次回宜しくお願い致します。