諜報部長!お世話になってます!
さすらいの情報収集家Kです!
12月も後半戦突入です!
忘年会も多数重なっていると思いますが、お酒はほどほどに・・・
さて、今回の報告も、前回に引き続き、
「カジノ法案」について調べていますので、
報告内容をご覧ください。
■カジノ法案と税金のただならぬ関係
前回に引き続きカジノについてまとめたいと思います。
先週の状況から多少変わってカジノ法案は若干の修正をされ、両院で可決されました。
これにより、日本でのカジノ解禁がいよいよ現実のものとなってきましたが、
カジノの収益を財源にすることが目的とされている以上、
利用者となる国民としてはカジノと税金について
しっかりと知っておく必要があるでしょう。
というわけで、今回は「カジノと税金について」です。
●カジノで勝ったら税金とられる?
カジノ法案の話をする前に、まずはわかりやすいところから始めましょう。
「カジノで勝ったら税金とられるのか?」
現段階で国内にカジノはありませんが、仮にあったとすると、
おおよそ50万円以上のカジノの勝ち金は課税されることになります。
カジノで勝ったお金は、一時所得として取り扱われる事になり、
支出や特別控除を差し引いた額の1/2が課税対象となります。
その計算式は、次の通りです。
※収入金額-収入金額を得るための経費- 特別控除額(50万円)=一時所得の金額 ※一時所得の金額×1/2=課税所得
これは、競馬や競輪、パチンコでも同様の扱いです。
この計算式にある「収入金額を得るための経費」とはなんでしょうか。
実は、ここに大きな問題があるのです。
●カジノの経費とは?
一般的に経費とは、収入を得るために使ったお金のことです。
カジノの場合も同様でカジノの勝ち金を得るためにかけた金額のことです。
この時、勝ち金を得るためにかけた金額とは、
勝った時にかけた金額のみのことで負けた時にかけた金額は含まれません。
ここで一旦、競馬の事例で考えて見ましょう。
競馬の一時所得の経費とは、アタリ馬券の購入金額です。
ハズレ馬券の購入金額は含まれません。
詳しくは、こちらの記事でご確認ください。
※参考)ギャンブルで大勝したんだけと税金取られる?
https://www.y-chohobu.com/archives/320
では話をもとに戻して、カジノの場合の経費を考えて見ましょう。
カジノにおける「アタリ馬券の購入金額」に相当するものは何でしょうか?
例えば、ルーレットを3回やって2回はずれて1回当たった場合。
もちろん当てた時にかけていた金額のみになります。
もっと細かく見れば、その当てた時に「2」と「10」にかけていて、
「2」で当たったとしたら「2」にかけていた分のみが経費と認められる
という理屈になります。
しかし、現実的な問題として、そのような詳細なかけ金や配当金を
覚えておくことができるでしょうか?
●税務署に聞いてみた!
カジノの経費として実際どうなるのか税務署に聞いてみました。
諜報部員「カジノの配当金は一時所得になると思いますが、
その際の経費について教えてください。」
税務署担当「配当金を得る際にかけていた金額が経費となります。」
諜報部員「つまり、ルーレットなどで勝った場合は、
勝った時にかけていた金額だけが経費となるということでしょうか?」
税務署担当「そういうことになります。」
諜報部員「しかし、現実問題として難しいのではないでしょうか?
例えば、カジノで1時間遊んだとすれば複数回かけることになるわけで・・・。
配当金を得た時にかけていた金額を覚えておけということですか?」
税務署担当「それは、メモを取るなりして・・・」
諜報部員「いやいや、カジノでメモとるなんて実際できないですよね?
逆に怪しい人ですよ?」
税務署担当「・・・・」
諜報部員「では、話をかえます。同様の問題としてパチンコの経費はどうでしょうか?」
税務署担当「当たった時に使った金額が経費となります。」
諜報部員「具体的に教えてください。
パチンコの場合、一般的に最小のかけ金は500円になると思います。
ですが、500円で当たるケースはあまりないと思います。
追加で500円ずつ投資していって、そのうち当たるわけです。
この場合は、当たるまでに使った金額が経費になると考えて良いですか?」
税務署担当「・・・・。恐らくそうなります。」
諜報部員「では話をカジノに戻します。
カジノで遊ばれる方も、1回負けて終わりという人はいないでしょう。
少なくとも1回当たるまでは投資する人が多いのではないでしょうか。
つまり、パチンコ同様に考えると当たるまでに使った金額が
経費と考えることもできるのではないでしょうか?」
税務署担当「・・・・」
諜報部員「お答えが難しいようですね。最後に伺いたいのですが、
同じような質問を受けたり、問題になったりしたことはありますか?」
税務署担当「同様の質問はあまりないと思います。
また、競馬・競輪のかけ金に関する通達は認識しています。」
諜報部員「ありがとうございました。」
・・・結論を言ってしまうと、税務署もよくわからないということです。
あくまでも原理原則は、「当たった時に使った金額が経費となる」わけですが、
競馬・競輪の通達以外、具体的なケースでは考えられていないということでしょう。
その最大の理由は、「その必要性に迫られていないから」ということでしょう。
事実、国内にカジノはありませんし、パチンコは理屈上ギャンブルとされていない上、
3店方式などの仕組みから税務署が追いかけることは現実的に不可能だからでしょう。
●カジノ法案で状況が変わる!
かなり遠回りをしてきましたが、今回のカジノ法案可決により、
このような状況は一変することになるはずです。
国内にカジノが設置されれば、多くの国民が行くことになるでしょうし、
大勝ちする人もでてくるでしょう。
この時の一時所得を税制において見過ごすわけがありません。
しかし、前述の税務署のやり取りでわかるように、
細かく突き詰めればカジノ特有の配当金と経費の把握が課題になってくるはずです。
つまり、カジノでのお金の動きをどう把握するかが大きな問題となるわけです。
カジノは、お金の流れが追いきれないことから、
世界的にマネーロンダリングや脱税の温床となってきました。
これまでは海外での話で済まされていましたが、カジノの国内設置とは、
このような抜け道を作ることになりかねないわけです。
そのために、カジノの仕組みとして電子マネー専用にするとか、
最初から源泉徴収にしてしまうとか、様々な案が出てくるでしょう。
どのような案になるとしても、カジノ法案で一時所得のあり方に
何らかの変化が起きることは間違いないと思います。
以上、いかがでしたでしょうか。
前回記事で今回のカジノ法案があくまでも推進法案であり、
具体的な実施法案はこれから作られるとご説明しました。
その実施法案の検討段階で、一時所得の課税方法についても考慮されることになるでしょう。
しかし、その検討においては様々な問題が出てくるでしょうし、
いろんな組織や団体からの圧力もあるでしょう。
そういう意味で簡単に決まる話ではありませんが、
これからカジノ法案を「一時所得の観点から注目していくこと」も
大切なのではないでしょうか。
それでは、今回の報告は以上です。
また次回、宜しくお願い致します。