こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。
今回だけ、順番を変えて、私が今週最終の更新となっております。
さて、今年も残り僅か!殆どの人は昨日の28日で仕事納めですかね。
2016年も終わりが近づいております。
さて、今回も前回に引き続き「税理士に依頼するとき:個人事業主編」
というテーマで報告をしていきます。
税理士紹介というサービスを行っている弊社では、
法人の方だけでなく、個人事業主様からも税理士を求めるご要望を多数頂きます。
特に、この年末年始~2月くらいまでは、
確定申告に関するご要望・お問合せが増加する時期です。
そして、個人事業主の方で、弊社に税理士のご紹介依頼をされる方は、
概ね、「初めて税理士さんに依頼する」という方が多いです。
では、いざ依頼するというとき、どんな書類を税理士さんに渡すの?
何を準備しておくの?ということで、「税理士さんに依頼する」
という前提での書類の準備等について、お話をしていきます。
■税理士に依頼するとき:個人事業主編(後半)
前回は、個人事業で年間1,000万円未満の建設作業員という想定の基に、
税理士さんへ渡す・準備する資料の話を進めていきました。
今回はもう少し規模が大きく、ご自身である程度会計等もされていた
という前提の事業主という想定でお話を進めていきたいと思います。
当然、今回もある程度の想定でお話をしておりますが、
契約する税理士事務所のサービススタンス・方針等によって、
大きく変わってしまう可能性もありますので、ご了承ください。
【事業主想定】
- 個人事業で開業から5年ほど経過
- 業種は小売業で、ネット通販がメイン
- 売上は昨年から急激に増加し、3,000万円に到達しそうな見込み
- 開業以来、青色申告適用。ご自身で会計ソフトを利用
- 従業員はアルバイトを1名雇っている
- 税理士さんには、申告書等の作成・提出だけでなく、節税や、
今後の法人化相談を見据えて関与希望
今回はこういった事業主様、という前提でお話を進めていきます。
●税理士さんへ渡す資料
まず、前回同様の資料はほぼ間違いなく必須になります。
会計ソフトを利用し、自社で記帳を実施する場合は
領収書等の原本までは求められないかもしれませんが、
その分、自社できちんとまとめておく必要があります。
【前回言及した資料】
- 預金通帳のコピー
- 請求書(ご自身の売上を証明するような資料)
- 領収書、他社請求書、クレジット明細等経費関連資料
- 昨年の確定申告書、決算書等
- 税務署、各種役所への提出資料
これを踏まえ、今回のケースで追加されるであろう内容を言及していきます。
【会計データ】
自社で会計記帳を行っているのであれば、そのデータの提出は間違いなく求められます。
最近では会計ソフトのメーカーが異なっても、互換性がある場合もあります。
どうしても、データ取り込みが難しい場合は、会計ソフトの変更について
税理士さんと話し合う必要があるかもしれませんが、一般的に市販されているような
ソフトをご利用の場合は、大抵のケースで税理士さんも問題無く応対出来ることが多いです。
【現金出納帳】
現金の入出金を記録する資料なので必要です。
この規模の事業主であれば、現金出納帳というきっちりしたものでなくても、
何かしらそれと同等の資料がある場合が多いので、それで代替するケースもあります。
【契約書】
基本契約を締結した後、それに則って支払を行うような契約がある場合は、
都度の請求書等が無い場合がありますので、その基本契約書を
税理士さんに渡しておく必要があります。目的としては、何の費用か明らかにするためです。
【賃金台帳】
アルバイトとはいえ、外部の方を入れている場合は、必要になるはずです。
パート1名で社会保険の加入条件を満たしていないレベルの労働時間でも、
会社に記録は必要になります。
きちんとしたものを用意していなければ、税理士さんから助言を頂く所です。
【借入明細】
小売業という前提でお話をしているので、仕入資金等が必要になると思います。
ご自身の資金内でやりくりしている規模であれば発生しませんが、
数期継続して事業を行い、急激に売上が上がった状態であれば、
公庫(日本政策金融公庫)の融資を受けている場合もあると思いますので、記載しました。
融資を受けている場合は、その明細が存在しますので、税理士さんに共有必要です。
【在庫(棚卸資産)の情報】
会計データ等に入力がきちんと済んでいるのであれば問題無いですが、
在庫を抱える事業者様にとっては、面倒な内容の一つだと思います。
増減しますし、内容によっては、廃棄したものもあったり、
費用無しで手に入れるものもあったりと・・・。
税理士さんに相談を個別でしたい事象になりやすい所です。
【賃貸借契約書】
事務所として自宅以外を借りている場合は、
間違いなく存在するものですが、これも税理士さんに提供する書類です。
●初年度は色々やり取りするはず
ざっと主だったもの上記にまとめましたが、重要なポイントをお伝えします。
それは、税理士さんとの「契約初年度は諸々指導を受けるはず」ということです。
これはどういう事かというと、開業数年経過し、ご自身で会計ソフトを利用している事業者様
という前提の話ではありますが、会計処理や経費の扱い等、専門家の指導を受けていない状態だと、
どうしても自己流になってしまっているケースが多いのです。
そのため、税理士さんときちんと関与するようになると、
今までのやり方に誤りがあり、修正すべき点を指摘されたり、
逆にもっと経費に乗せても問題無い部分の助言を頂いたりといったことが多分に発生します。
その分、契約初年度はやり方が変わって、慣れるまでに時間がかかるようなことも
あるかもしれませんが、事業主様の今後にとっては大変有益で、且つ重要なことですので、
是非、税理士さんとしっかり打ち合わせをして頂ければと思います。
さて、今回の報告は以上です。
次回からは新年らしく、新しいテーマで報告致します。
また、次回宜しくお願い致します。
そして、本年はお世話になりました。良いお年をお迎えください。
来年もお金諜報部を宜しくお願い致します!
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