諜報部長!お世話になってます!
さすらいの情報収集家Kです!
さっそくですが、今回も本題へ・・・
今回の報告も前回までに引き続き、
「2017年ゼロからわかる確定申告」ということで、
確定申告関連の内容となります。
<前4回:下記リンク参照> ※2017年ゼロからわかる確定申告-①確定申告のキホン ※2017年ゼロからわかる確定申告-②どの用紙を使ったらいいの? ※2017年ゼロからわかる確定申告-③所得を計算しよう! ※2017年ゼロからわかる確定申告-④所得控除を活用しよう!
■2017年ゼロからわかる確定申告-⑤税額を計算しよう!
前回までで所得の計算、所得控除の計算が終わりました。
今回はいよいよ税額の計算です。
一体どれくらいの税額になるのか気になるところですよね。
まずは落ち着いて計算方法を確認してみましょう。
●税額の記入欄を確認しよう
まずは記入欄の確認をしてみましょう。
確定申告書A様式、B様式ともに右側の上から2番目の欄が
「税額」を記入するところです。
税額を計算するためには、
まず「課税される所得金額」を計算する必要がありますので、
まずはそこからはじめましょう。
●課税所得を計算しよう
所得税は、その名が示す通り「所得金額に応じて課税されるもの」ですが、
実は厳密に言うとちょっと違います。
実際は、所得金額に対して課税されるのではなく、
「課税所得」に対して一定の税率で課税されるのです。
課税所得とは、前回までに計算した「所得金額」から「所得控除」を差引いたものです。
【課税所得の計算式】
所得金額 - 所得控除 = 課税所得(課税される所得金額)
前回、所得控除を確認しましたので、どのような項目が控除されているか
お分かりかと思いますが、扶養控除や障害者控除などの所得控除によって、
人それぞれの立場を配慮し、社会的公平性を保とうという工夫されているわけです。
ですから、所得が同じだからといっても税金が同じとは限らないということですね。
それでは、いよいよ税額の計算です。
●税額を計算しよう
税額は、課税所得の高低に応じて一定の税率を課す「累進課税制度」になっています。
そのため、課税所得が高くなればなるほど高い税率が課されるということになります。
この図のように課税所得に応じて段階的に税率が上がっていくことになります。
(課税所得の千円未満の端数を切り捨てた時にあてはまる税率が適用される)
例えば、端数を切り捨てた課税所得が330万円ちょうどの人は税率10%
ということになり、330万円1000円の人は税率20%となります。
単純に計算すれば…
課税所得330万0000円 × 税率10% = 税額33万円?
課税所得330万1000円 × 税率20% = 税額66万200円!?
「うわ!たった1000円違うだけで30万円以上も税金が変わってしまうのか・・・」
と思う人も多いのではないでしょうか?
そうならないために、「控除額」が設定されており、
正しい税額は次の表に基づいて計算することになります。
【所得税の速算表】
課税所得 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000円超 ~ 195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~ 330万円以下 | 10% | 9万7500円 |
330万円超~ 695万円以下 | 20% | 42万7500円 |
695万円超~ 900万円以下 | 23% | 63万6000円 |
900万円超~1800万円以下 | 33% | 153万6000円 |
1800万円超~4000万円以下 | 40% | 279万6000円 |
4000万円超 | 45% | 479万6000円 |
【所得税額の計算式】
課税所得 × 税率 - 控除額 =所得税額
この表と計算式に基づいて先ほどの例を計算すると・・・
330万0000円 × 税率10% - 9万7500円 = 税額23万2500円
330万1000円 × 税率20% - 42万7500円 = 税額23万2700円
・・・となり、その差は200円というのが正しい税額の差になるわけです。
ですから、「税率が10%も違うから、もう少し経費を増やして課税所得を下げれば・・・」
などと変なことを考えずに安心して所得税額を計算してくださいね。
ここまでくれば、あと確定申告はあと少しです。
次回は、今回算出した所得税額から
さらに控除できる税額控除についてまとめます。
それでは、今回の報告は以上です。
また次週宜しくお願い致します!
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