諜報部長!お世話になってます!
さすらいの情報収集家Kです!

さっそくですが、今回も本題へ・・・
今回の報告も前回までに引き続き、
「2017年ゼロからわかる確定申告」ということで、
確定申告関連の内容となります。

<前6回:下記リンク参照>
※2017年ゼロからわかる確定申告-①確定申告のキホン2017年ゼロからわかる確定申告-②どの用紙を使ったらいいの?
2017年ゼロからわかる確定申告-③所得を計算しよう!
2017年ゼロからわかる確定申告-④所得控除を活用しよう!
2017年ゼロからわかる確定申告-⑤税額を計算しよう!
2017年ゼロからわかる確定申告-⑥税額を控除しよう!

2017年ゼロからわかる確定申告-⑦最後の仕上げをしよう!

確定申告もいよいよ大詰めです。
これまで計算してきたことを踏まえながら最後の仕上げをしましょう。

●まずは記入欄を確認しよう

まずは記入欄の確認をしてみます。
確定申告書A様式、B様式ともに右側の欄の残りをすべて埋めてしまいましょう。

誰もが記入する「復興特別所得税額」関連以外の欄は、
あまり関係ない人の方が多いと思いますので、思ったよりすんなりと完了すると思います。
それでは、一気に仕上げてしまいましょう。

●復興特別所得税額を計算しよう

復興特別所得税額とは、平成25年から平成49年までの間、
東日本大震災からの復興財源の確保を目的として一定の税率で納めるものです。
前回までに計算した所得税額、税額控除を使って計算します。

【計算式】

所得税額 - 税額控除 = 差引所得税額
差引所得税額 × 2.1% = 復興特別所得税額

また、差引所得税額と復興所得税額を合計したものが、
最終的な所得税額という事になります。

【計算式】

差引所得税額 + 復興特別所得税額 = 所得税及び復興特別所得税の額

ここまで来れば、もう終わったのも同然です。

●今年の納税額を計算しよう

外国税額控除

ほとんどの人は関係ないと思いますが、昨年中に外国の所得税などを納税した場合は、
一定の方式で控除を受けることができます。

※詳しくは国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1240.htm

所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額

給料や年金などをもらっている方で所得税が
源泉徴収(給与から天引き)されている場合は、その金額を記入します。
還付申告が目的な人は、ここが一番大切な欄ですから
源泉徴収票などから間違えずにしっかりと転記しましょう。

所得税及び復興特別所得税の申告納税額

ここで申告納税額が確定します。
先ほど計算した所得税+復興特別税から既に支払った所得税を差引きます。
計算式は次の通り。

【計算式】

所得税及び復興特別所得税の額 ー 外国税額控除 ー 源泉徴収税額 = 申告納税額

ここで計算された申告納税額が今回の「納める税金」の額という事になります。
100円未満は切り捨てで「納める税金」の欄に記入してください。

この時、計算した申告納税額がマイナスの値になっている方、いますよね?
おめでとうございます。その金額の還付が受けられることになります。
「還付される税金」の欄に、1円単位までの金額を記入してください。

●残りの欄も一気に埋めてしまおう

配偶者の合計所得金額

配偶者特別控除を受ける場合に、配偶者の合計所得金額を記入します。

専従者給与(控除)額の合計額

青色事業専従者又は事業専従者がいる場合に、
それぞれ青色申告決算書の専従者給与額又は収支内訳書の専従者控除額を転記します。

青色申告特別控除額

青色申告決算書から青色申告特別控除額を転記します。

雑所得・一時所得の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の合計額

源泉徴収税額に記入した税額のうち、
雑所得、一時所得の金額に対する所得税等の源泉徴収税額の合計を記入します。

未納付の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額

還付を受ける場合で、源泉徴収税額欄に
未納付分が分けて書かれているものがある場合はこの欄に記入します。

本年分で差し引く繰越損失額

青色申告の方が、前年分から繰り越された損失額を差引き、
翌年以後に繰り越す損失額がないときに、その差し引く繰越損失額を記入します。

平均課税対象金額/変動・臨時所得金額

収入の変動が大きい人の税負担を緩和する制度で、
平均課税を選択する場合は、『変動所得・臨時所得の平均課税の計算書』で計算した内容を転記します。

延納の届出

確定申告により納付する税金の2分の1以上の金額を申告期限までに納付すれば、
残りの額を同年5月31日まで延納することができます。
延納を希望する場合には、「納付する金額」「延納届出額」を記入します。
※延納期間中は、年「7.3%」と「特例基準割合」のどちらか低い率で利子税がかかります。

還付される税金の受取場所

還付される税金がある場合は、本人名義の預貯金口座に振り込まれます。
一部のネットバンクでは受け取れないこともありますので、
あらかじめ受け取れるか確認しておきましょう。

●この勢いで申告書第二表もサクッと記入しよう

住民税

・別居の控除対象配偶者・控除対象扶養親族・事業専従者の氏名・住所
・所得税で控除対象配偶者などとした専従者

⇒所得税と住民税で取り扱いが異なるために記入します。

・16歳未満の扶養親族
⇒所得税では16歳未満の子供は扶養控除の対象外でしたが、
住民税では扶養親族に含まれる場合があるために必要な項目です。

・給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択
⇒給与や公的年金以外の所得に対する住民税は、徴収方法を選択できます。
この時「給与から差引き」を選択すると、住民税額が合算されて勤務先に通知され
天引きされることになります。
また「自分で納付」を選択すると、確定申告分の住民税の納付書は直接送られてきます。
サラリーマンの人が会社にナイショで副業をしている場合は、こちらを選ぶようにしましょう。

・配当に関する住民税の特例
⇒住民税は、所得税等において確定申告不要制度を選択した
非上場株式の少額配当等についても、他の所得と総合して課税されます。

・非居住者の特例
⇒年内に海外居住などで非居住者期間があった方は、
その期間中に生じた国内源泉所得について住民税が課税されていません。
その国内源泉所得のうち所得税等で源泉分離課税の対象となった金額を記入します。

・配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額
⇒株式などの配当がある方で確定申告によって控除・還付を受ける場合は、記入します。

・寄附金税額控除
⇒ふるさと納税や地方自治体が条例で指定した寄附をした場合に記入します。

・別居の控除対象配偶者・控除対象扶養親族の氏名・住所
⇒控除対象配偶者・控除対象扶養親族のうち、別居している方の氏名と住所を記入します。

事業税

・非課税所得など
⇒事業税には課税されるものと非課税のものがあり、
事業の種類により税率等も異なります。該当する番号と所得金額を記入します。

・損益通算の特例適用前の不動産所得
⇒土地等を取得するために要した負債の利子がある時は、
その負債の利子額を必要経費に算入して算出した金額を記入します。

・不動産所得から差し引いた青色申告特別控除額
⇒不動産所得から差し引いた青色申告特別控除額を記入します。

・事業用資産の譲渡損失など
⇒該当する場合は損失額を記入します。

・前年中の開(廃)業
⇒昨年の途中で開業または廃業した場合は、
開始・廃止のいずれかを○で囲み、その月日を記入します。

・他都道府県の事務所等
⇒事業税は事務所等が所在する都道府県によって課税されますが、
複数の都道府県に事務所がある場合は、所得金額をその事務所等の従業者数に応じて
按分して課税されます。
他の都道府県に事務所又は事業所がある場合は「他島道府県の事務所等」に○をします。

●あとは提出するだけ!

ここまですべて記入できれば、添付書類を添えて提出するだけです。
今年の申告・納税期限は、2017年3月15日(水)までです。
忘れずに申告・納税しましょう。

また、作成した確定申告書に不安な点やよくわからない点がある場合は、
早めに税務署に行って、相談コーナーで聞いてみることをオススメします。

7回に渡ってまとめてきた「ゼロからわかる確定申告」いかがでしたでしょうか?
確定申告は毎年の恒例行事ですが、毎年の税制改正で記載する内容や
計算式が少しずつ変わっていたりします。
ですから、常に最新の情報を確認しながら間違いなく記入・提出することが、
確定申告において一番大切なことかもしれません。

それでは、今回の報告は以上です。
また次週宜しくお願い致します!