お世話になってます!諜報部長!諜報部員のDです。
今回も宜しくお願いします!!

先週末の金曜日は新人歓迎会が多かったですね!
スーツを着ていてもまだまだ初々しさが感じられます。
これから一生懸命頑張って、多くの経験を積んで頂きたいです!
※私も努力中ではありますが・・・

さて、今回のテーマは「出張旅費規程を作っての節税」についてです。




■出張旅費規程を作っての節税

ほとんどの中小企業は、出張をした際には交通費と宿泊費の実費だけを
精算しているのではないでしょうか。
これは、とてももったいないです。

あらかじめ旅費規程を作っておくことにより、出張手当を支給することができるようになります。
出張手当の良いところは、会社の経費に計上でき、かつ役員・従業員に対して
一切の税金、社会保険料がかからずに受け取ることができる
ということです。

特に出張の多いような業種では、その効果は絶大です。
例えば、社長一人で年間100日の出張があるとすると、
年間100万円(出張手当を一日1万円に定めたと仮定)を会社から社長個人に
非課税で移転することができるのです。
もし、出張手当を支給していなければ100万円に対して法人税が課税されます。
法人税率を30%とすると30万円の法人税がかかってしまいます。
さらに残った70万円は内部留保されますので、将来この70万円を社長に移転させようと思うと、
そこにも税金がかかってしまいます。と、かなりの節税効果があります。

●運用時の注意点!!

ただし、注意点もあります。
この、出張旅費は役員のみではなく従業員についても支給しなくてはいけません。
旅費規程に役員だけ定めておくというのはよくありません。

また、金額についても限度があります。法律で決まっているわけではありませんが、
出張手当1日10万円などは認められないでしょう。

なので、旅費規程を作るときは税理士などの専門家に相談して
適正なものを決めるようにしましょう。

さて、今回の報告は以上です。
また次回、宜しくお願い致します!