こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。
さて、今回からは新しいテーマです。
税理士紹介業という仕事柄、
様々なタイミング・状況の
事業主様からご相談頂きますが、
中には税理士の担当ではない、
税理士が受託出来ない業務の
ご相談を頂くケースもあります。
以前には、
「税理士に頼むものだと思ってた・・・」
というテーマでケース別の報告をさせて
頂いたこともあります。
<下記リンク参照> ※税理士に頼むものだと思ってた・・・①副業バレ対策 ※税理士に頼むものだと思ってた・・・②助成金関連 ※税理士に頼むものだと思ってた・・・③トラブル発生時の相続
今回はもう少し突っ込んだ内容で、
税理士以外の士業って
主にどんなものがあり、
どんなお仕事をしているのか?
という内容について報告を進めていきます。
各士業の資格者と付き合いがあまりない、
という方も多いかと思いますので、
そういった方に少しでも役立つ
内容であれば大変幸いです。
■税理士以外の士業とは?-①社会保険労務士
まずは、社会保険労務士についてです。
名称が長いので、一般的には、
「社労士(しゃろうし)」という方が、
なじみがあるかもしれません。
では、この社労士さんですが、
どんなお仕事をされているのでしょうか?
●社労士の仕事とは?
ざっと箇条書きにすると以下のようになります。
- 労働社会保険手続業務
- 労務管理の相談指導業務
- 年金相談業務
- 紛争解決手続代理業務
- 補佐人の業務
※参照 全国社会保険労務士会連合会 https://www.shakaihokenroumushi.jp/about/tabid/203/Default.aspx
と、まあこんな箇条書きだけでは、
あまりわからないと思いますので、
噛み砕いて説明していきます!
1.労働社会保険手続業務
この業務が一般的には
社労士さんの主となる業務です。
法人の場合は、設立後、
社会保険(健康保険・厚生年金)
に加入しなければなりません。
個人事業でも5名以上の従業員がいれば、
加入は必須となります。
更に、役員の所属だけでなく
従業員の雇用がある場合は、
労働保険(労災保険・雇用保険)
も加入が必要です。
これは、個人事業主であっても、
従業員がいれば同じです。
一口に保険といっても、
これは任意で加入する
生命保険や損害保険とは異なるので、
事業主にとってはほぼ義務となるものです。
そして、加入が必要となれば、
書類の作成や提出資料の準備と、
年金事務所や労働基準監督署、
公共職業安定所(ハローワーク)等、
諸々の箇所への提出・届出が必要になります。
しかも、この雇用・保険関連の書類は、
毎年の決まった時期にだけ提出、
という性質のものだけでなく、
「従業員を採用したら」
「従業員が退職したら」
「従業員の給与が増減したら」
「従業員に子供が生まれたら」
「従業員が転居したら」
・・・等々、従業員の給与や環境が
少しでも変化すると、書類提出が必要!
というものもあります。
これで、お分かりになると思いますが、
たぶん、面倒ですよね?
こういった書類の作成・提出・届出、
担当の公的機関とのやりとり等を
代行できるのが、社労士さんです。
この業務は、法律で社労士さんの
独占業務となっているため、
社労士資格者以外は業務を行えません。
主だったものを記載しましたが、
それ以外にも、
- 助成金申請(厚生労働省管轄のもの)
- 就業規則作成
に関しても、この分野に含まれます。
また、独占業務ではないですが、
給与計算の業務を行う所も多いです。
2.労務管理の相談指導業務
上記の1が事務的な仕事だとすると、
この業務は相談指導なので、
いわゆる「コンサルティング」です。
企業経営においては、
ヒト・モノ・カネ、そして情報が
非常に大きな要素となっていますが、
ヒト、つまり人材に関する悩みは、
中小企業だけでなく、大企業でも
常に尽きる事はありません。
- 人材を多く採用したい
- 優秀な人材を採用したい
- 優秀な人材を育成したい
- 従業員のモチベーションをUPしたい
等々、諸々の課題があります。
また、最近では「ブラック企業」という言葉が、
世間にも認知されましたが、
こういったレッテルを貼られると、
その企業は、今後の採用活動や営業活動に
非常にマイナスの影響が出ます。
こういった、ヒトに関する課題を解決できるよう、
また、「ブラック企業」のような噂が立つことなく、
法的なルールをきっちり守って企業活動が出来るよう、
コンサルティングをしていくのも
社労士さんの仕事です。
この業務は、結局のところ、
経営者の希望をヒアリングしたり、
従業員側の実態・不満を調査したりして、
その企業に最適な人事制度の提案や、
是正すべき点の指摘・助言等を
行っていくことになります。
厳密に言いますと、この業務内容は、
「コンサルティング」の為、
社労士さんの独占業務ではありません。
世間的にも、人材系のコンサルティング会社が
存在するのは、ご存じだと思います。
社労士さんがこういったコンサルティング会社と
何が違うかというと、自分で提案した助言や
是正すべき点の意見を経営者が採択した場合、
必要となる書類作成・提出まで
一括して出来るということです。
人事制度が変わると、賃金も変わるかもしれません、
就業規則も変わるかもしれません、
従業員との雇用契約も変わるかもしれません。
そして、賃金・就業規則・雇用契約が変わると、
ほぼ間違いなく、上記で説明した手続業務に
関わる書類の変更・提出・届出が必要になります。
そして、説明の通り、手続業務は社労士の独占業務の為、
社労士ならば、同じ窓口でその業務まで行えるということです。
3.年金相談業務
年金関連は昔から諸々問題があります。
年金未納の問題や、年金納付記録の問題、
最近では、個人情報の流出等もありました。
まあ、残念なのは、公的機関側の問題が
多いということなのですが・・・。
今では、ねんきん定期便等の郵送物が
加入者に送られるようになりましたが、
それでも、加入記録・受給資格・受給時期等の
ルールに関しては、複雑なのが事実です。
こういった点の相談に乗ることが
出来るのも社労士です。
が、、、
実質的に、一般で開業している社労士事務所に
年金の相談をしに行っても、
基本的には応対していません。
理由としては、社労士事務所は、
上記にも諸々記載した通り、
企業関与が中心なので、一般個人応対は
あまりしていないのが事実です。
業務には書いてありますが、
実際は、各年金事務所に相談に行くのが
通常となっています。
4.紛争解決手続代理業務
企業側と労働者の関係は、企業規模が小さいうちは
経営者と従業員の距離も近く、関係も深いので、
大きなトラブルに発展することは少ないと思いますが、
企業が大きくなってくるとそうではありません。
これは、どの社労士さんに聞いても
同様の回答を頂く事が多いのですが、
どんな事業でも、
どんなに経営者が優れていても、
どんなに採用選抜を厳しくしても、
従業員が80人くらいを超えると、
企業側から見た「問題社員」が
1人は発生してしまうようです。
そして、この企業と問題社員の関係が
すんなり解決すればよいのですが、
残念ながらそうならない場合も有ります。
その時に、トラブルなので「弁護士」に
相談するということも有りなのですが、
実は社労士も間に入って解決することが出来ます。
勿論、日本の法律では「トラブル・紛争」
における内容は弁護士のみの業務の為、
すべての内容が社労士で応対できるわけでは
ありませんが、以下の条件であれば、
社労士が応対することが可能です。
- 労使間における労働問題
- 紛争の金額が120万円以下
- ADR(裁判外紛争解決手続)
- 特定社会保険労務士の資格保有者
裁判を行うと、弁護士費用も多くかかりますし、
期間も非常に長くなります。
大元の問題となっている金額が
そこまで高額でない場合は、
企業側・労働者共に、早期・少額で
解決できた方がいいということで、
弁護士以外にも規制が緩和されて、
労働問題に関するトラブルにおいては、
社労士も応対可能となっています。
5.補佐人の業務
これは、上記のケースで
解決できない大きなトラブルや、
対象となる金額が高額な紛争の場合です。
裁判になってしまう場合は、
企業側は代理人として弁護士を立てることに
なると思いますが、通常の関与においては、
その企業の顧問をしていた社労士の方が、
実態に関しての詳しい情報を持っています。
ということで、法律上代理人にはなれませんが、
その代理人を補佐する人、ということで
補佐人としての業務を行うことが出来る、
というものです。
さて、今回の報告は以上です。
社労士さんの業務内容や
企業との関与の仕方について、
イメージ頂けたでしょうか?
次回も「税理士以外の士業とは?」
という同テーマで別資格者について
報告していきたいと思います。
税理士とのお付き合い、
既存税理士の変更等をお考えの方は、
是非、こちらにご相談ください。
税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/
また、次回宜しくお願い致します。
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