お世話になってます!
諜報部長!諜報部員のDです。
今回も宜しくお願いします!!

本当に、早いですね。
今日から9月です。
今年も、残り4か月です。
そして、業界的にも、
そろそろ忙しくなり始める時期です。

さて、本題に入りますと、
今回のテーマは「譲渡税」
についての話です。




■譲渡税について

個人の方が資産などを売却して利益が出た場合には、
その利益に対して所得税と住民税がかかってきます。
また、住宅などの不動産を売却して利益が出た場合には、
給与所得や事業所得などの他の所得とは別に、
税金を計算します。これが分離課税の譲渡税です。

●居住用の場合とそうでない場合

しかし、引っ越しをするたびに、
税金を納めなければならないとなると
一苦労ですので、居住用財産には、
3,000万円の控除が出来る制度があります。

いわゆる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」です。
居住用財産の場合、譲渡益から3,000万円を
差し引いた金額に対して課税が行われます。
譲渡益が3,000万円以下であれば、
税金がかからないことになります。
しかも、この特例は所有期間が1日でも適用があります。

では、居住用以外の不動産を売却した場合の
税金はどうなるのでしょうか。
それは、所有期間によって異なります。
所有期間が5年以下の場合には、
短期譲渡となり所得税30.63%、住民税9%、
合計39.63%の税率となります。
所有期間が5年超の場合には
長期譲渡となり所得税15.315%、住民税5%、
合計20.315%の税率となります。
所有期間が5年を超えると税金は約半分になりますので、
売却の際はお気を付けください。
相続や贈与により取得した場合には、
原則として被相続人や贈与者の取得日から
計算することになります。

また、譲渡所得にはこの他にも買換えの特例
などもあり、一歩間違えると多額の税金を
余計に支払わなければならない場合もありますので、
専門家に相談することをお勧めします。

さて、今回の報告は以上です。
次回も宜しくお願いします!