お世話になってます!
諜報部長!諜報部員のDです。
今回も宜しくお願いします!!
11月に入ってから、
確定申告が必要なお客様の
ご相談を頂くことが増えてきました。
この内容の相談が増えてくると、
暦でももちろんですが、
そろそろ年末が近づいてきている
と感じることが出来ます。
残り約一月半、頑張っていきましょう!
さて、本題に入りますと、
今回も前回に引き続き、
「配偶者控除」について
報告していきます。
■配偶者控除の改正について②
前回は、配偶者控除の制度説明と
今回の見直しが実施された背景
について、お話をしていきました。
今回は見直しの内容を知る前に
現制度の説明を行います。
●平成29年までの配偶者控除
下記の要件をすべて満たす場合、
控除対象配偶者となり、
納税者の所得から38万円を
控除することができます。
- 納税者と生計を一にしている
(別居していても生活費が仕送りされている場合も該当します) - 婚姻届けが提出されている法律上の配偶者であること
(事実婚や内縁関係は該当しません) - 年間の合計所得金額が38万円以下であること
- 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない、
または白色申告者の事業専従者でない
●平成29年までの配偶者特別控除
下記の要件をすべて満たす場合、
配偶者特別控除の対象となり、
納税者の所得から最大38万円控除することができます。
- 納税者の所得金額が1,000万円以下
- 納税者と生計を一にしている
- 婚姻届けが提出されている法律上の配偶者であること
(事実婚や内縁関係は該当しません) - 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない、
または白色申告者の事業専従者でない - 配偶者の年間の所得金額が38万円超76万円未満
控除額は配偶者の合計所得金額によって
下記のようになります。
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除の控除額 |
---|---|
38万円超40万円未満 | 38万円 |
40万円以上45万円未満 | 36万円 |
45万円以上50万円未満 | 31万円 |
50万円以上55万円未満 | 26万円 |
55万円以上60万円未満 | 21万円 |
60万円以上65万円未満 | 16万円 |
65万円以上70万円未満 | 11万円 |
70万円以上75万円未満 | 6万円 |
75万円以上76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |
上記が平成29年までの
配偶者控除と配偶者特別控除の概要です。
さて、今回の報告は以上です。
次回は改正された内容について
お話をしていきます。
次回も宜しくお願いします!
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