お世話になってます!
諜報部長!諜報部員のDです。
今回も宜しくお願いします!!

本格的に寒くなってきましたね。
どの仕事も年末が近づくに
連れて忙しくなってきていますので、
体調管理はしっかりしたいところです。

さて、本題に入りますと、
今回も引き続き、
「配偶者控除」について
報告していきます。

<前2回:下記リンク参照>
※税理士が語る「配偶者控除の改正について①」税理士が語る「配偶者控除の改正について②」




■配偶者控除の改正について③

前回は、現行の配偶者控除と
配偶者特別控除の説明を行いました。

今回はその見直しされる、
新制度についての説明です。

●平成30年以降の配偶者控除

従来の配偶者控除の控除対象配偶者となる要件に、
納税者の年間の合計所得金額が1,000万円以下
という項目が追加されました。
また、控除額については、
納税者の合計所得金額及び
控除対象配偶者の年齢により、
下記のように決まります。

世帯主の合計所得
900万円以下 950万円以下 1,000万円以下 1,000万円超
70歳未満 38万円 26万円 13万円 0
70歳以上 48万円 32万円 16万円 0

●平成30年以降の配偶者特別控除

配偶者特別控除の対象となる、
納税者と配偶者の年間の合計所得金額が
下記のように変更となり、控除額も変更されました。

納税者の合計所得金額
900万円以下 950万円以下 1,000万円以下 1,000万円超
配偶者の
合計所得金額
85万円以下 38万円 26万円 13万円 0
90万円以下 36万円 24万円 12万円 0
95万円以下 31万円 21万円 11万円 0
100万円以下 26万円 18万円 9万円 0
105万円以下 21万円 14万円 7万円 0
110万円以下 16万円 11万円 6万円 0
115万円以下 11万円 8万円 4万円 0
120万円以下 6万円 4万円 2万円 0
123万円以下 3万円 2万円 1万円 0
123万円超 0 0 0 0

上記を踏まえると、今回の改正で
メリットを受ける人は、
夫が高所得でない場合となります。
今までは、妻のパート収入を
年間103万円以下に抑えていた方は、
時間に余裕がある場合には
シフトを増やしてもいいかもしれません。

一方、夫の収入が高く、妻がパートや専業主婦の人は
マイナスの影響が出ることになります。
今まで配偶者控除に年収制限は
存在していなかったため、
高収入世帯でも利用することができましたが、
今回の収入制限の導入によって
配偶者控除が一切受けられないことになりました
(納税者の所得が1,000万円超の場合)。

さて、今回の報告は以上です。
次回は今回のまとめということで、
おさらいをしていきます。

次回も宜しくお願いします!