お世話になってます!
諜報部長!諜報部員のDです。
今回も宜しくお願いします!!
昨日で11月も終了し、
今日から12月になりました。
遂に2017年も残り1か月です。
どなたも忙しい時期だと思いますが、
体調を崩して年末年始は倒れてた・・・
なんてことにならないよう、
ご注意ください!!
さて、本題に入りますと、
今回も引き続き、
「配偶者控除」について
報告していきます。
<前3回:下記リンク参照> ※税理士が語る「配偶者控除の改正について①」 ※税理士が語る「配偶者控除の改正について②」 ※税理士が語る「配偶者控除の改正について③」
■配偶者控除の改正について④
まずは、上記リンク内にある、
前3回のまとめから入ります。
●配偶者控除(配偶者特別控除)とは
配偶者控除、
並びに配偶者特別控除とは、
納税者に配偶者がいる場合で、
その配偶者の所得が一定額以下の場合に、
納税者の所得から一定額を
控除できる制度のことです。
ただ、この制度は共働き世帯と
専業主婦家庭の世帯での不公平感等、
以前から様々な問題点が指摘されていました。
更に最近では、特に控除内に収めるための
配偶者の所得基準(年収の壁)が、
配偶者の就労を抑制する原因となり、
女性の社会進出の妨げになっている
という意見が強くなってきました。
これらの問題点を解消するために
今回の改正で見直しが決定されました。
●現行の配偶者控除・配偶者特別控除
詳細は税理士が語る「配偶者控除の改正について②」
をご覧頂きたいのですが、
こちらの現制度が前段の問題点を
指摘される原因となっているものです。
●改正後の配偶者控除・配偶者特別控除
詳細は税理士が語る「配偶者控除の改正について③」
をご覧頂きたいのですが、
夫(納税者)が高所得でない場合は
メリットが大きくなる制度となります。
その一方、夫の収入が高く、
妻がパートや専業主婦の人は
マイナスの影響が出ることになります。
●130万円の壁(社会保険の壁)にも注意が必要
さらに配偶者控除・配偶者特別控除だけ
注視していれば良いというわけではありません。
夫が社会保険に加入していれば、専業主婦は
社会保険料を支払う必要はありません(第3号被保険者)。
しかし、働いている場合には、年間収入が130万円
(従業員が501人以上の大企業に勤めている場合は106万円)
を超えてしまうと、社会保険料を支払わなければなりません。
社会保険の負担は所得税や住民税と比べても
非常に大きいので注意が必要です。
●まとめ
今回の改正により、今までにはなかった
納税者の所得制限ができるなど、
複雑な制度となってしまいました。
また、配偶者控除だけではなく、
社会保険料の壁などもありますから、
働き方に悩まれた際には
勤め先の担当者や専門家に相談してみましょう。
正直、この制度もやはり完璧とは
言えないものでしょうから、
いずれ見直しがあると考えておいた方が
良いかもしれません。
さて、今回の報告は以上です。
次回も宜しくお願いします!
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