お世話になってます!
諜報部長!諜報部員のDです。
土日まで仕事の予定、
打ち合わせが入ってくると、
「ああ忙しくなってきたな」
と感じられます。
正直、大変ですが、
ありがたいことですよね。
風邪やインフルエンザには
気をつけたいところです!
さて、本題に入りますと、
今回も引き続き、
「マイホームを売却した場合の税金」
について報告していきます。
<前2回のリンク> ※税理士が語る「マイホームを売却した場合の税金①」 ※税理士が語る「マイホームを売却した場合の税金②」
■マイホームを売却した場合の税金③
前回は軽減税率について
お話を致しました。
3,000万円の特別控除の特例を
越える売却益の場合は、
それに応じた税率がかかってくるのですが、
所有期間が10年を超える場合は
軽減税率が適用になること、
その「10年」の数え方にも
注意が必要な事等について
お話をしました
今回は、買換特例についての話です。
●居住用財産の買換特例
譲渡所得が3,000万円以下の時は、
3,000万円の特別控除を適用すれば問題ありません。
ただ、譲渡所得が3,000万円を超えるような場合には
買換特例が使えないか検討する必要があります。
それぞれの内容を検討したうえで、
3,000万円の特別控除と買換特例の
どちらを適用するのかを選択します。
ただし、買換特例は3,000万円控除とは違い、
課税の繰り延べであることに注意してください。
マイホームを売却した代金で
新たなマイホームを購入すれば、
買換えにあてた金額に課税されませんが、
将来この新たなマイホームを売却した時に、
今回の分もまとめて課税されることになります。
この特例を受けるには、譲渡資産と購入資産、両方に要件があります。
【譲渡資産の要件】
- 平成29年12月31日までに譲渡すること
(適用期限は延長される可能性は高いです。) - 自分が住んでいた国内の家屋とその敷地を譲渡すること
(以前住んでいた家屋とその敷地である場合は、住まなくなってから3年目の12月31日までに譲渡する必要があります) - 家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合、互いが生計を一にして同居する親族であり、買換えのあとも同居すること
- 譲渡する年の1月1日時点で、家屋とその敷地の所有期間がいずれも10年を超えていること
- 譲渡をする家屋での居住期間が通算して10年以上であること
(居住していなかった期間がある場合は、その期間を除いて実際に居住していた期間の合計を計算します) - 譲渡する相手が配偶者、親族など特別な関係者でないこと
- 譲渡価格が1億円を超えていないこと
【購入資産の要件】
- 家屋の登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること
- 敷地の面積が500平方メートル以下であること
- 中古マンション等を購入する場合には、取得日の時点において建築後25年以内であるか、超える場合には一定の耐震基準に適合することが証明されていること
- 譲渡した年の前年1月1日から翌年12月31日までの3年間のうちに国内で買換え資産を取得すること
- 譲渡した年の翌年12月31日までに買換え資産での居住を開始すること
このように、マイホームを売却した場合には、
いろいろな優遇措置があり、
一歩間違えると特例を受けられない
なんてこともありますので、
税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
今回はここまでです。
次回も引き続き、
「マイホームを売却した場合の税金」
についてということで、
今までのおさらい・まとめをしていきます。
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