諜報部長!お世話になってます!
さすらいの情報収集家Kです。
さて、今回は真っ只中の
「確定申告」についてです。
しっかりチェックしておきましょう!
■2018年 確定申告 知っておくべき3つのこと
今年も確定申告シーズンがはじまりましたね。
今年は確定申告に大きな変更があることや
仮想通貨やフリマアプリなどで
収入を増やした人も多くいると思いますので、
例年より申告する人が増えるかもしれません。
そこで、2018年の確定申告をする上で
抑えておきたいことをまとめてみます。
●今年から「市販薬の購入金額の一部」が控除されます!
今年の確定申告の最大の目玉である
「セルフメディケーション税制」がスタートしました。
この制度は、きちんと検診や
予防接種などを受けていることを前提に、
一部の市販薬の購入代金に対して
所得控除を受けられるようにしたものです。
ですから、会社で健康診断を受けている
サラリーマンの方でも市販薬を
よく購入している場合は、
確定申告をすることで
税金が戻ってくる可能性があるわけです。
具体的には、次のような制度です。
<控除を受けられる人>
- 所得税や住民税を納めていて、確定申告を行った人
- 健康診断や予防接種を行った人
<控除の内容>
- セルフメディケーション税制の対象医薬品(スイッチOTC医薬品)を年間1万2000円超購入した場合、超えた分の金額を上限8万8000円まで所得控除受けられる
※セルフメディケーション税制については、こちらもチェックしてみてください。 セルフメディケーション税制って何? 2017年分から対象 https://www.y-chohobu.com/archives/2807
●医療控除の書類が簡略化されました!
医療費控除とは、年間10万円超の医療費がかかった場合、
10万円を超えた金額分の所得控除を受けることが
できる制度です(上限200万円)。
この医療費控除を受けるためには
確定申告を行う必要がありますが、
その際には医療費の領収書原本の添付が必須でした。
ですが、今年度分から領収書に代わって
「医療費控除の明細書」にまとめることができるようになります。
この「医療費控除の明細書」とは、
病院名や支払った金額などを
一覧にまとめたもので国税庁HPから
様式をダウンロードすることができます。
※医療費控除の明細書-国税庁HP https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref1.pdf
また、「医療費控除の明細書」は、
保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」で
代用することができます。
これで医療費控除を受けるときの手間は
かなり改善されたのではないでしょうか。
ちなみに、領収書を添付しなくてもよくなりましたが、
5年間は自宅で保管する義務があります。
うっかり捨ててしまわずにしっかり保管しておいてください。
●セルフメディケーション税制・医療費控除は同時に使えない!
今年から医療費関連の所得控除が手厚くなりましたが、
実はこの2つの制度は同時に利用することができません。
どちらか一方を自分で選んで確定申告する必要があります。
ですから、対象医薬品を1万2千円以上購入している、
且つ医療費が合計10万円を超える人は、
しっかり控除額を計算して有利な方で申請するようにしましょう。
ちなみに、医療費控除の対象となる支出は、
セルフメディケーション税制の対象医薬品
(スイッチOTC医薬品)の購入金額も含まれます。
例えば、病院での治療費9万円、
対象医薬品購入代金2万円の場合は、
医療費控除・セルフメディケーション税制の
どちらかを選んで利用することができます。
「あ~、どっちが得か計算するのがめんどくさいっ」
って人は、日本一般用医薬品連合会が
簡単に計算できるサイトを用意してくれています。
ぜひ参考にしてください。
※知ってトクするセルフメディケーション税制 https://www.jfsmi.jp/lp/tax/
●2018年の確定申告はいつまで?
2018年(平成30年)の確定申告の申告期間は、
2018年2月16日(金)〜3月15日(木)です。
税務署の開庁時間にも注意して
忘れずに期間内に申告してください。
【税務署の開庁時間】
月曜日から金曜日(祝祭日をのぞく)の午前8時30分~午後5時まで
税務署によっては特定の日曜日にも
受付している場合があります。
こちらで事前に所管の税務署を確認し、
開庁時間を確認しておきましょう。
※国税庁HP - 国税局・税務署を調べる
https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm
以上、いかがでしたでしょうか。
税務署は、納税額が足りないと
文句を言ってきますが、
納税しすぎても何も言ってきません。
確定申告は、そうした1年間の納税額を
最終調整できる大切な制度です。
ご紹介した通り、今年から医療費関連の控除が
手厚くなりましたので、
利用できる制度はしっかり利用して
期間内に申告するようにしましょう。
期間を過ぎると延滞税が、
申告しなかったりすると無申告加算税が
追徴される可能性があります。
是非忘れずに!
ということで、今回は以上です。
それでは、また次回宜しくお願い致します!
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