こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。
さて、今回も前5回に引き続き、
「あまり知られていない税理士との契約の真実」
というテーマで、税理士とまだ契約したことが無い、
税理士の業界が良くわからないという方にとっても、
税理士と契約する際に有効になるような情報をお話していきます。
<前5回:下記リンク参照> ※あまり知られていない税理士との契約の真実-①確定申告依頼のタイミング ※あまり知られていない税理士との契約の真実-②報酬が決まる基準 ※あまり知られていない税理士との契約の真実-③大規模事務所か個人事務所か(前編) ※あまり知られていない税理士との契約の真実-④大規模事務所か個人事務所か(後編) ※あまり知られていない税理士との契約の真実-⑤税理士と会計士
■あまり知られていない税理士との契約の真実-⑥事務所名称の違い
前回は税理士と会計士の違い
について触れました。
税理士は税務に関する業務を独占的に
行うことが出来る資格で、
公認会計士は監査が独占業務であること。
公認会計士は税理士登録も可能なので、
一般の企業が顧問として依頼している場合は、
公認会計士という肩書であっても、
「税理士」として業務してもらっていること。
更に税理士と公認会計士は、独立までの
経歴や経験が異なることが多いので、
どういった特徴があるのか、
といった点についてお話をしていきました。
今回は少々似たようなお話ですが、
「事務所名称の違い」
についてのお話です。
●数多くある事務所名
税理士さんの事務所が多数存在するように、
事務所名も多々あります。
具体例を挙げると、
- 〇〇税理士事務所
- △△会計事務所
- □□公認会計士事務所
- ☆☆税務会計事務所
- 税理士法人◇◇
などなど、多数存在します。
また、税理士さんとやり取りするとき、
電話をすると、
「はい、〇〇会計です」
と電話に出るのに、
名刺や送られてくる書類には
「〇〇税理士事務所」
と若干異なることが書いてあったり。
このように事務所名称は
諸々ありますが、
何か違いがあるのでしょうか?
●事務所名称の通称と正式
まず、結論から話をすると、
名称による違いは全くありません。
「税理士事務所」だろうが、
「会計事務所」だろうが、
税理士の事務所であれば、
ただの通称(屋号名)の違いです。
ここで「通称」とお話をしたのは、
個人の税理士の場合、
税理士会に正式登録する名称は、
- (フルネーム)税理士事務所
- 税理士 (フルネーム)事務所
この2パターン以外はありません。
前回触れた公認会計士に関しても、
税理士としての業務を行う際は、
税理士登録を行っていますので、
必ず上記のパターンに沿った
税理士事務所名を登録しています。
ただ、一般的には、
フルネームが入る事務所名だと
正式名称が長くなったり、
言いづらかったりするので、
通称として「〇〇会計」とか、
「〇〇会計事務所」、
さらに、公認会計士の人であれば、
税務のお客様と監査のお客様で
別々の名称を使い分けるのが不便なので、
「〇〇公認会計士事務所」という
通称のまま進めてしまうことが多い、
という実態があるだけです。
以前、弊社の税理士紹介サービスに
ご相談を頂いたお客様で、
「今、依頼している税理士は、
普通の会計事務所じゃなくて、
『税務会計事務所』だから、
ランクが高い、質が高い」
というお話をされた方がいたのですが、
お話をさせて頂いた通り、
「ただの通称(屋号名)の違い」ですので、
事務所名称でランクが変わることはありません。
名称が通称でないことが明確なのは、
税理士法人のときくらいです。
税理士法人はその名の通り「法人」ですので、
「〇〇税理士法人」とか「税理士法人△△」が
正式な名称となります。
●依頼するときに関わってくる契約対象
上記のような実情があるので、
諸々名称の違いはあったとしても、
実際に税理士と契約する場合、
契約対象というのは絞られています。
- 個人事務所
- 税理士法人
- 通常の法人(株式会社等)
この3つ以外はまずありません。
【個人事務所】
一番想像しやすいと思いますが、
個人事業主である税理士と契約する場合です。
〇〇会計でも、〇〇税理士事務所でも、
(横文字)税務会計事務所でも、
多数の従業員がいる事務所でも、
結局のところ、代表者である税理士との
契約をすることになります。
【税理士法人】
日本の法律の考え方だと、
税理士や弁護士等の有資格者の業務は、
試験に合格した本人しか行えないので、
法人化というのは長く認められていませんでした。
ただ、実情とかけ離れている為、
今は法人化が認められています。
税理士法人は最低でも2名以上の有資格者が必要で、
それ以外にも個人事務所には認められていない、
支店(従たる事務所)も設置可能です。
その為、契約対象は「税理士法人」となります。
【通常の法人(株式会社等)】
これは税理士法人が認められて
いなかった時代の名残でもあるのですが、
規模が大きくなってきたり、
別の事業を行ったりというとき、
法人を持っていた方が
諸々都合のよい場合もあります。
さらに、現段階でも法律として
認められていない分野が、
「別資格者(例:弁護士と税理士等)での
業務を行う法人」です。
つまり、「弁護士・税理士法人〇〇」
という1つの法人は認められておらず、
「弁護士法人〇〇」と
「税理士法人〇〇」の
二つの法人が必要になります。
その為、別資格者同士で連携するときに、
通常の法人を設立して顧客応対を行い、
資格者としての業務は個人で受託する、
というケースもあったりします。
どのケースであっても、依頼者である関与先に
迷惑や面倒がかからないように
税理士たちも諸々整えていますので、
名称や法人格の違いはあるものの、
基本的にはご安心頂ければと思います。
ただし、「ニセ税理士」等の
税理士資格がないのに、税理士の業務を
行おうとする人には注意です!
さて、今回の報告は以上です。
複数回にわたってお話を進めてきた
「あまり知られていない税理士との契約の真実」
というテーマですが、いかがでしたでしょうか?
税理士と付き合ったことが無い方には
新鮮な情報もあったのではないかと思います。
この情報が、少しでも税理士選びに
お役立ちできるようなものであれば幸いです。
それでは、また次回からは
別のテーマでお話を進めていきます。
税理士をお探しの方、
ご依頼をご希望の方は、
是非、こちらにご相談ください。
税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/
また、次回宜しくお願い致します。
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