こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。
もう、4月になりましたね。
3月後半から一気に暖かい日が増えて、
凄く過ごしやすいです。
花粉さえなければ・・・
さて、今回からは新しいテーマです。
確定申告期から大体1か月くらい
経過しましたので、
今年の確定申告で特徴的だった、
「仮想通貨・暗号通貨」
に関連した内容でお話をしていきます。
題して、今回からのテーマは
「仮想通貨関連の税理士応対事情」です。
先日終了した2017年分の確定申告は、
仮想通貨に関わる確定申告が
大幅に増加した年だったと思います。
初めての確定申告という人も多かったですし、
普段確定申告しているが、
仮想通貨はちょっとよくわからない・・・
という人もいらっしゃいました。
当然、税理士側としても、
仮想通貨に関わる申告を受けるのは、
今回の申告が初めてとなる方が大半でした。
ということで、先日終了した確定申告を踏まえ、
現段階で、仮想通貨関連業務を
税理士に依頼する場合の実情をお話していきます。
前回の申告は自分でやったけど、
次回は税理士に頼もうかな?
今年から仮想通貨への投資を開始したので、
確定申告はどうしようかな?
とお考えになられている方へ
少しでもお役立ちする内容であれば幸いです。
■仮想通貨関連の税理士応対事情-①税理士事務所の応対状況
本題に入る前に前提としてお話しますと、
このテーマでの内容は、
「仮想通貨・暗号通貨」を個人名義で
保有している人を対象にしたお話です。
法人名義で保有している場合は、
全く話が変わってきますので、予めご了承ください。
さて、上記にも記載しましたが、税理士側として、
仮想通貨関連の申告を業務として受けるのは、
今回の確定申告が初、というのが一般的でした。
ニュースでは話題になっていましたし、
1月では大手取引所のコインチェック等での
問題も発生しましたので、
仮想通貨の存在を知らないという人は
少なかったと思います。
ただ、初めての内容だからこそ、
税理士に依頼したい人と、
業務を受ける税理士側で、
大きなギャップが発生していました。
●税理士は何でも受けるわけではない
仮想通貨を保有している人で
今回の確定申告が必要な人に多かったのが、
一般のサラリーマンや主婦、学生等です。
何が言いたいかと申しますと、
普段は確定申告を必要としない人、
今まで確定申告をしたことが無い人、
この方たちの要望が増加したのが
今回の確定申告期でした。
確定申告ですら初めて、
という人ですから、
今まで税理士を依頼したことや
話したことも無い人が多かったです。
その分、税理士の実情というのを
あまりご存じでは無く、
自分で税理士を探してみては、
あまり上手くいかず、弊社のような
税理士紹介会社へ相談を頂いた、
というケースも多かったです。
わかりやすく言うと、
税理士事務所であれば、
どこでも確定申告の依頼が
できるだろうと思ったものの、
断られてしまったという話です。
税理士が依頼を断る場合がある、
ということを知らなかったわけです。
勿論、基本的には税理士も依頼者の相談を
無下に断ることはありません。
ですが、諸々の理由や事情で
代理人としての業務が「出来ない」
という場合は業務を受託しない場合もあります。
特に、今回の仮想通貨・暗号通貨関連は、
新しい分野でしたので、そういったことが
多く発生しました。
●仮想通貨業務における税理士事務所のスタンス
直近(2017年分)の確定申告において、
税理士事務所における
仮想通貨関連の業務応対は、
税理士事務所毎に3つに明確に分かれました。
恐らくですが、次回(2018年分)の申告は、
多少は改善するものの、同様の事象が
続くことが想定されるので、
是非知っておいて頂いた方がいいと思います。
【事務所スタンス1:一切受けない】
これはわかりやすいと思いますが、
仮想通貨関連業務を全くタッチしない、
という事務所のスタンスです。
ここは意識的に断っているので、
相談が来ても、他の事務所へご相談ください、
という回答になったはずです。
仕事を依頼する側としては、
「お金払うのに何で断るの?」
と思うかもしれませんが、
業界的には結構ある話です。
仮想通貨関連は要望の絶対数が
急激に増加したので目立っただけの話で、
以前から
- インターネット関連のビジネスは敬遠する
- 相続関連は断るようにしている
- 〇〇関連の仕事はお断りする
というような、
決してホームページには書かれていない実情が、
事務所毎に存在します。
そして、これは事務所や代表税理士の
スタンスや考え方なので、
それが変わらない限り、業務を受けることはありません。
ただ、このように「お断りします」と
きちんと伝えてくれるのは、
適切な事務所応対の一つです。
この税理士事務所としては、
よくわからない内容を受託して、
作業してしまうことにより、
最終的に納税者(お客様)へ
迷惑が掛かってしまうのを
避けているということでもあるので、
ある意味、親切とも言えます。
【事務所スタンス2:手一杯】
今年はこれが多かったです。
確定申告というのは、全ての人が
同じ期限(3月15日)なので、
事務所によって、業務を受けられる数が
決まっています。
当然、「3月15日過ぎてもいいです!」
という事であれば受託できますが、
流石にそれを前提として業務を進めるのは
税理士としてもあまり本意ではありません。
また、この手一杯になってしまうことが
多かった事情としては、
仮想通貨関連の応対をする事務所が
そこまで多くなかったこともあり、
出来ると言ってくれる事務所に
早い段階で集中したという背景もあります。
特に、首都圏・一都三県よりも、
他の都市(大阪・名古屋等)の事務所の方が、
集中している傾向は強い印象でした。
業務が集中している事務所では、
確定申告突入前の段階で、
「既に手一杯です・・・」
という所もありました。
【事務所スタンス3:応対可能】
そして、最後に残ったのが、
業務応対可能という事務所です。
当然、この事務所でも、
申告期限が近づくにつれて、
どんどん手一杯になっていきました。
今回の仮想通貨関連の申告は、
- 2017年後半に急激に通貨価格が上昇
- 2017年の12月(※)に国税庁通達が出たこと
ということが影響したこともあり、
年の瀬~年始以降の短い期間で
税理士を希望する人が急激に増えました。
※仮想通貨に関する所得の計算方法等について https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
当然、この短い期間なので、
税理士事務所のホームページにも
仮想通貨の事は書いていないことも多く、
ご自身で税理士を探された人は、
運よくこの3番目の事務所に当たれば
業務を依頼できましたが、
大抵のケースで1・2番目の事務所に
相談してしまうことが多かったようです。
今年以降、仮想通貨の応対を開始する、
という事務所数は増えていくことが
想定されますが、
- 仮想通貨投資を行う人の増加
- 昨年は自分で申告したが、次は税理士に依頼したい
こういった要因も考えられるので、
業務応対可能な事務所の増加よりも、
申告依頼希望者の増加の方が
多くなってしまう可能性もあります。
要は、仮想通貨において申告が必要な
水準まで利益が達した場合、
「自分で申告する」
「税理士に頼む」
どちらかを早めに決めて、
早めに動くことをオススメします。
さて、今回の報告は以上です。
次回も「仮想通貨関連の税理士応対事情」
という同テーマでお話していきます。
仮想通貨に関する内容で
税理士に依頼を検討される場合、
上記の通り、現段階では
まだ仮想通貨に関わる申告応対可能な
事務所は限られているので、
是非こちらに相談ください。
税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/
また、次回宜しくお願い致します。