お世話になってます!
諜報部長!諜報部員のDです。

そろそろ大型連休が近づいてきました。
連休の予定は決まっていますか?
私は現段階で白紙なので、
今からどうすることも出来ない、
ということに最近気が付いた次第です。
ま、仕事やるつもりだったんですがね・・・

さて、本題ですが今回は、
「株式会社と合同会社」
について報告していきます。

■株式会社と合同会社

2006年に会社法が改正されてから、
経済活性化のため会社形態が自由になりました。

合同会社はその際に誕生した新しい形の会社です。
ちなみに現在有限会社は設立できなくなっています。
まだまだ、マイナーな合同会社ですが、
実は大手スーパーの「西友」等、
大きな企業の合同会社も存在します。

では、合同会社と株式会社では何が違うのでしょうか。

●株式会社と合同会社のメリット・デメリット

合同会社を選ぶ一番のメリットはやはりコスト面でしょう。
合同会社の方が初期費用やランニングコストを
抑えることが出来ます。

株式会社を設立する場合には、
登録免許税が15万円かかりますが、
合同会社の場合は6万円です。
また、定款認証費についても、
株式会社は5万円必要ですが、
合同会社の場合は不要です。
合計すると、株式会社だと20万円必要ですが、
合同会社では6万円で設立できます。

さらに、合同会社の場合は
決算公告義務がないので官報掲載費の6万円も不要になります。
また、役員の任期を設ける必要がなく、
役員の任期が終了するたびに発生する
重任登記にかかる費用も掛かりませんので、
ランニングコストの節約につながります。

デメリットとしては、やはり、まだまだ知名度が低いことがあります。
一般の消費者の場合、相手が株式会社か合同会社であるかは
気にしない人が多いでしょう。
現に、西友が合同会社であることを知っている人は少ないと思います。

しかし、対会社の場合は少し厳しめに
見られてしまうかもしれません。
企業によっては合同会社とは取引をしない
というケースもあるかもしれません。

また、人材の募集に関しても、
合同会社では人材が集まりにくい
ということもあるかもしれません。
ただ、合同会社の数は年々増加していますので、
今後はこういったデメリットも減っていくとは思います。

さて、今回の報告は以上です。

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