お世話になってます!
諜報部長!諜報部員のDです。

先週末、早くも関東地方は梅雨明けしました。
関東地域以外だと梅雨明けしているのは
5月連休明けから梅雨入りした、
奄美・沖縄地方だけですので、
本当に通常とは異なりますね。

個人的には梅雨はジメジメしていて
好きじゃないのですが、
ここまで短いと水不足が心配です。。。

さて、本題ですが今回は、
「源泉所得税の納期特例」
というテーマで報告していきます。
丁度、納付時期が迫っていますので、
タイムリーな話題です。

■納期の特例(源泉所得税)

事業主は、毎月支払う給与から、
税金や社会保険料を天引きします。
税金は源泉所得税と住民税、
社会保険料は厚生年金保険料と健康保険料、雇用保険料です。

このうち、源泉所得税は原則として、
天引きした月の翌月10日までに社員全員分を合算し、
所轄税務署に納付することになっています。

ただ、毎月納付することは事務手続きを煩雑にしますので、
特例として給与(役員報酬を含みます)の支給者が
常時10人未満の場合は、
半年分をまとめて納付することが出来ます。
この特例を納期の特例と言います。

●特例時の納付時期

1月から6月に支払った給与の
源泉所得税の納付期限は毎年7月10日で、
7月から12月までに支払った給与の
源泉所得税の納付期限は毎年1月20日となっています。

この納期の特例を受けるためには、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
を提出しなければなりません。
申請書を提出した月の翌月分から適用されます。

また、源泉所得税は給与のほか、
報酬に対するものについても発生します。
源泉徴収が必要な報酬は限定列挙されており、
個人事業の弁護士や税理士などの士業の報酬、
デザイナーの方へのデザイン代などがあります。

この報酬に対する源泉所得税については、
支払先が弁護士・税理士・司法書士などの
士業である場合に限り納期の特例を受けることができ、
その他は支払先の数が少ない場合でも、
原則通り毎月10日の納付となります。

源泉所得税は、あくまでも預り金であり、
給与などの一部から源泉所得税を
一時的に預かっているにすぎません。
半年分の源泉所得ともなると、
高額になることもありますので、
いざ納付という時に資金が足りなくならないようにしましょう。

手続等が不明瞭で税理士をお探しの方は、
是非こちらでご相談ください。
「税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~」
https://www.tax-concierge.net/

さて、今回は以上です。

次回もまた宜しくお願い致します。