こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

今回のテーマも引き続き、
「仮想通貨関連」
に関してのお話です。

<前2回:下記リンク参照> 
※仮想通貨関連でよくあるお問合せ-①課税対象になる行為は?仮想通貨関連でよくあるお問合せ-②節税方法は?

仮想通貨・暗号通貨に関する内容は、
昨年後半の価格高騰以降、
利益・税金の計算、申告等について
応対する必要のある人が増え、
お問合せが増加した分野です。

今回のテーマでは、
その「仮想通貨関連」の
よく頂くお問合せ内容について、
まとめていきたいと思います。

■仮想通貨関連でよくあるお問合せ-③事業化・法人化は?(メリット)

前回は多かったお問合せ内容の一つで、
「節税要望」に関するものについて
お話をしました。

節税要望が高まる背景に、
仮想通貨取引の利益が雑所得に分類されること、
雑所得の特徴(主にデメリット)があること、
総合課税の場合の税率等について触れました。

ただ、雑所得に分類されるようだと、
利益が確定した後は、節税的にできることは
ふるさと納税のような寄付程度しか
出来ることは存在しないという旨を話しました。

では、もっと税金・利益をコントロールする
ことは出来ないのか?というご要望も
当然出てくると思います。

ということで、今回は
「事業化・法人化」のご相談について、
お話を進めていきます。

●当然出てくる要望

昨年後半の仮想通貨の価格高騰以降、
弊社でも諸々のご相談を頂きました。

仮想通貨取引を行う方は、
以前も少し触れた通り、
会社員、主婦、学生といった、
確定申告や税金に関する内容について、
全く触れて来なかった人たちも多かったので、
急に手にした利益に対して、
多額の税金がかかることについて、
不安や驚きを隠せなかったという
印象が多いです。

今までは、手にしたお金、
自分の口座に着金したお金は
全て使っていいお金、
つまり、税金等が全て天引きされた
「手取り」の収入以外経験が無い人
でしょうから、
自分に入ってきたお金から
更に支払う税金があるということ自体、
新鮮だったのだと思います。

当然、支払うお金は
少なくしたいでしょうから、
何とかする方法はないのか?
現状のままではそれが難しいとなれば、
何かを変えるしかない、
変えるとすると、

  • 今の活動を個人事業として行う
  • 今の活動を法人として行う

この二つしかありません。

では、仮想通貨取引における、
個人事業化、法人化について、
さらに情報をまとめていきます。

●個人事業化、法人化のメリット

雑所得において分類されていた
仮想通貨取引を別の所得にするには、

  • 今の活動を個人事業として行う
  • 今の活動を法人として行う

この二つしかありません。

それぞれのメリットをまずは考えていきます。

【個人事業として行うメリット】

  • 経費算入が可能
  • 他の所得と損益通算が可能
  • 青色申告の65万円控除適用
  • 青色申告により損失繰越が可能

⇒補足の説明をしていきますと、
まず、事業所得側に分類されることで、
事業全般に関わるもののも
経費として認められるようになります。
雑所得では難しかった、事務所経費等
取引に関わるもの以外まで認められる
ようになります。

さらに、損益通算が可能になるため、
事業所得でマイナスが出た場合に、
他所得のプラスと相殺可能になります。

そして、青色申告が可能になるので、
65万円控除特例、そして年間トータルで
マイナス(赤字)だった場合に、
その損失を翌年以降に最大3年間繰越が可能です。

【法人として行うメリット】

  • 経費算入が大きく可能
  • 税率が変わる(最高税率が下がる)
  • 青色申告により損失繰越が可能

⇒一見すると、個人事業化の方が
メリットが多く見えますが、
正直、法人化はさらに大きく変わります。

まず、経費算入はさらに大きく可能です。
というよりも、法人には「雑所得」という
分類自体がありませんから、
最終的には全ての収入と経費が通算されます。
元々が個人事業だったり、フリーランスだったり、
という状態であれば、この法人により
社会保険に加入も可能です。

次に、法人の利益にかかる税金は
所得税ではなく、法人税になります。
そのため、税率も大きく変わり、
個人の時に最高税率対象となっている
利益額であれば、大きく税率が抑えられる
ことになります。
法人税は、1種類では無く、
国税と地方自治体に払う税がありますので、
合算した数値を「法人実効税率」といいますが、
その数値でいうと、約30%弱です。
所得税+住民税の最高税率が55%ですので、
個人と比較すると大きく変わるのがお分かり頂けると思います。

さらに、他の事業との損益通算の後でも
マイナスが残っている場合は、
個人事業同様、青色申告適用によって
損失の翌年以降の繰り越しが可能ですが、
個人事業とは大きく異なり、
最大10年の繰越が認められています。

※上記は2018年7月段階での情報です。

こういった内容をまとめていくと、
「メリットが大きい!!」
という事にお気づきだと思います。

ですが、当然メリットばかりではありません。

ということで、今回はここまでで、
次回は「事業化・法人化」における、
デメリットやリスクについても
触れていきたいと思います。

仮想通貨を保有されている方、
現段階(2018年7月初旬)時点では
あまり通貨価格も高くないので
これから参入しようと思っている方は、
是非、積極的に情報を収集する意識を
持って頂ければと思います。

その上で、自力での申告は難しい、
利益計算は厳しいという方は、
税理士にご依頼ください。
ただ、現段階では、
仮想通貨に関わる申告応対は、
応対事務所が限られているので、
是非こちらに相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

また、次回宜しくお願い致します。