お世話になってます!諜報部長!諜報部員のAです。
まだまだ慣れない点もありますが、税理士として活動する傍ら、
諜報部員の活動もしております。
引き続き宜しくお願いします。
さて、今回も前回に引き続き、「独立開業前に知っておきたいこと」
というテーマで報告させて頂きます。
独立開業を検討される場合、個人事業で開業するか、法人を設立するか、
迷われる方も多いのではないでしょうか。
このテーマでは、それぞれの違いやメリット・デメリットについて
考えていきたいと思います。
■法人設立のメリット
今回は、法人設立のメリットの中でも、
多数に存在する「節税の手段」について触れてみたいと思います。
●経営者に給与を支払うことができる
個人事業主の場合は自分に給料を支払うことはできませんが、
法人の場合は経営者に役員報酬を支払うことにより、経費にすることができます。
役員報酬を支払った場合には、経営者の所得税や住民税の計算上、給与所得控除という
みなしの必要経費も差し引くことができるので、そこでも節税効果が得られます。
●家族に給与を支払うことができる
個人事業では、家族に支払った給与については、原則として経費計上することはできません。
経費計上するためには、家族がその事業に専ら従事するなど一定の要件を満たす必要があります。
また、白色申告の場合には経費計上できる限度額が決まっているなどの制約もあります。
ただし、法人の場合はそういった制約が無いため、実際に事業に従事していれば、
家族に自由に給与を支払うことができます。
これによって所得を分散し、経営者の所得税や住民税を節税することが可能になります。
●経営者の生命保険料が会社の経費にできる
個人事業主が生命保険に加入した場合、一般、介護、個人年金の各生命保険料控除を
受けることができますが、限度額が低く、節税効果は限られています。
法人の場合、一定の要件を満たす生命保険に加入すれば、法人が支払った保険料のうち、
一定割合を会社の経費とすることができます。
基本的に個人事業主の生命保険料控除のような上限金額もありません。
●役員社宅を借りることができる
法人の場合、役員の居住用自宅を会社名義で借りることによって、
家賃の約5割程度を社宅賃料として経費にすることが可能です。
個人事業の場合、このようなことはできません。
●赤字の繰越控除期間が長い
法人の場合、赤字は9年間繰り越して控除することが可能です(欠損金の繰越控除)。
個人事業の場合は、青色申告の場合にのみ繰越控除が認められていますが、
繰越期間は3年間に限られています。
もし、大幅な赤字を計上するような場面があったとき、税務的に法人の方が圧倒的に有利です。
●税率が一定
個人事業の所得税は累進課税であるため、所得が増えれば増える程、税率が高くなっていきます。
しかし、法人に係る法人税は税率が一定のため、法人にした方が有利になる水準があります。
具体的な額は、ケースによって違いますが、所得が年間500万円を超えると
法人化を検討してもよいと言われています。
●相続税
個人事業の場合、経営者が死亡すると経営者が所有している全ての財産が相続の対象になりますが、
法人の場合、会社の所有財産には相続税がかかりません。
※但し、経営者が所有していた株式には、相続税がかかります。
多くの資産家が不動産や財産の管理会社を所有するのはこのメリットがあるからです。
以上が今回の報告です。
次回も引き続き同様のテーマで、今回触れた内容以外の、
「法人設立のメリット」について報告させて頂きます。