お世話になってます!
諜報部長!諜報部員のDです。
3連休はいかがお過ごしでしたか?
台風の影響があった方も
いらっしゃったと思いますが、
台風が去った後は、
暖かい(暑いくらいの?)気候で、
過ごしやすかったのではないかと思います。
これで、台風は最後にしてほしいですね。。。
さて、本題ですが
今回も前回に引き続き、
「遺言」
についてお話をしていきます。
■遺言について~②公正証書遺言
前回は、遺言の方法としては、
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
という3種類の方法があること、
その中で、自筆証書遺言について
お話をしました。
自筆証書遺言は、作成が手軽で、
修正も容易に行う事ができますが、
注意事項が幾つかあり、
下手をすると、
遺言の効力すらなくなってしまう、
というリスクが存在することも説明致しました。
前回触れた通り、
遺言の方法は3種類ですが、
秘密証書遺言は殆ど使われることが無い為、
今回は、「公正証書遺言」について、
説明していきます。
●公正証書遺言とは
公正証書遺言は、
公証役場で証人の立会いの下、
遺言書を作成する方法です。
証人は相続人以外の方で2人以上の立会いが必要です。
私(税理士)も何度か立ち会ったことはあります。
公正証書遺言は公証人が作成してくれるので、
自分で書く必要もなく、
遺言書の効力が失われることもありません。
また、遺言書は公証役場に保管されるので、
改ざんされるリスクもありません。
公正証書遺言のデメリットとしては、
作成費用がかかってしまうということ
(相続財産の額によって手数料がちがってきます)と、
修正したいときは公証役場まで行かなければいけない
ということです。
●二つを比較して
自筆証書遺言と公正証書遺言の
二つについて説明をしましたが、
メリットとデメリット・リスクが異なります。
最終的には、相続財産の額や、
ご家族(遺族・相続人となる方々)の状況で、
どの方法を選択するかを考えるべきでしょう。
税理士という仕事をやっていると、
相続争いになってしまうという
残念なケースに出くわすこともあります。
遺言がすべてを解決してくれる
という万能なものではありませんが、
遺言があれば、争いは防げたケースも多々ありました。
相続については、一人一人事情が異なりますので、
まずは専門家に相談してみてください。
今回は以上です。
上記の通り、遺言や相続の問題で
ご不安やお困りごとがあれば、
税理士等の専門家の力を借りることを
おすすめ致します。
税理士をお探しの方は、
こちらで是非ご相談ください。
税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/
それでは、また次回宜しくお願い致します。