お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。
さて、今回のテーマは
「ふるさと納税と一時所得」
についてのお話です。
■ふるさと納税と一時所得
もう年が明けましたので落ち着いていますが、
毎年、年末になると、慌ててふるさと納税をする
という方々が増えてきているようです。
ふるさと納税をされる方は、
当然、それによる実質的な節税・減税の
効果を期待して実施しているのですが、
ある程度注意をしないと、
ケースとしては多くはありませんが、
ふるさと納税をすることにより
逆に税金を支払わなければならないこともあります。
●ふるさと納税で税金がかかる場合
ふるさと納税の返礼品は経済的利益として、
税務上は一時所得に該当します。
一時所得は特別控除額が50万円ありますから、
返礼品だけで50万円を超える
ということはまずありません。
ただ、同じ年に満期保険金を一時金で受け取るなど、
他の一時所得がある場合には、
ふるさと納税の返礼品の経済的利益も
一時所得に加算して申告しなければいけません。
では、返礼品の時価は
どのように計算すればよいのでしょうか。
総務省が、全国の自治体に対して
返礼割合を3割以下にするように
という旨の通知を出しました。
ここから、返礼品の時価を寄付額の3割
として計算すればよいとの見方もありますが、
最近、返礼割合が3割を超えている自治体が多い
との総務省の指摘が問題となっています。
寄付額の3割というのも、
ふるさと納税の経済的利益の額の目安の一つ
にはなるものの、絶対的な指標ではありません。
万全を期すのであれば、
寄付先の自治体に時価を確認するのが
良いでしょう。
または、返礼品と同じものが
市場で取引されていれば、
その価格を引用するという方法もあるでしょう。
ちなみに、一時所得の計算上、
収入金額から控除できる
「その収入を得るために支出した金額」
というものがありますが、
ふるさと納税として支払ったお金は、
あくまでも寄付であるため、
控除すべき金額には含まれない
のでご注意ください。
さて、今週は以上です。
会社員の方で給与がほぼ定額の方は、
ふるさと納税の金額目安判断も、
非常にシンプルに行うことが出来ますし、
ワンストップ特例制度により
確定申告すら省くことも可能です。
ただし、個人事業者となると、
年間の利益額によって
ふるさと納税実施の目安額も
毎年変動しますし、
そもそも確定申告自体は
絶対に行わなければなりません。
毎年の確定申告が非常に軽微で
ご自身で応対できるなら問題ありませんが、
青色申告の適用が難しかったり、
記帳・帳簿付けの手間が多くなってきたり
しているようであれば、
申告・記帳の手間だけでなく、
こういったふるさと納税等の
節税・減税策についてのお話も出来る分、
税理士との関与が有益に感じるかもしれません。
税理士とお付き合いをお考えの方、検討中の方は、
是非、下記からご相談ください。
税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/
それでは、また次回宜しくお願い致します。