お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。
さて、今回から数回にわたって、
「配偶者短期居住権および配偶者居住権」
というテーマでお話していきます。
■配偶者短期居住権および配偶者居住権について-①はじめに
平成30年に民法の改正が成立し、
民法のうち相続法についても
大きな見直しが行われました。
その中でも「配偶者居住権」の創設は
実務上大きなものかと思います。
配偶者居住権は、
今回の民法改正で創設されたものです。
被相続人が死亡した場合、
配偶者はそれまで居住してきた建物に
引き続き居住することを希望するのが通常です。
特に相続人である配偶者が高齢者である場合には、
住み慣れた居住建物を離れて
新たな生活を立ち上げることは、
精神的にも肉体的にも
大きな負担を強いるとになります。
そこで、配偶者の居住権を
保護するための制度が
新設されることになったのです。
厳密にいうとこの権利は
- 配偶者短期居住権
- 配偶者居住権
の二つに分けられます。
名前の通り「短期的な権利」と
「長期的な権利」と
考えてもらえればよいかと思います。
ただ、これまでも配偶者の短期的な居住権が
保護されていなかったわけではありません。
例えば、相続人である配偶者が
被相続人の承諾を得て、
被相続人所有の建物に居住していた場合には、
その配偶者は相続開始時から
遺産分割が成立するまでの間は、
使用貸借契約が成立していたものとする、
という判例が出ています。
つまり、これまでも配偶者の
短期的な居住権が保護されていたのです。
しかし、上記の判例によると、
被相続人が明確に異なる意思を
表示していた場合には、
使用貸借契約の成立は
認められないということになります。
そこで、新たに配偶者短期居住権
という制度が新設されることになったのです。
今回は以上です。
次回も同様のテーマで、
「配偶者短期居住権及び配偶者居住権」
について触れてみます。
新しい法律等が出てくると、
今まで知識だけでは応対が難しくなるため、
相続の対策等にも影響が出る場合があります。
もし、もっと詳しい話を
今のうちに税理士と進めておきたい!
ということであれば、
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それでは、また次回宜しくお願い致します。