こんにちは!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。
さて、今回からのテーマは、
「個人事業主の税金」
ということでお話をして
いきたいと思います。
最近では、会社員の方でも副業として
フリーランスで活動される方も増えてきています。
そうなると切っても切り離せなくなるものが、
「確定申告」と「税金」の話です。
今まで会社勤めしかされていない方は、
給与から納税分は天引きされている為、
ご自身で納税するという機会は
無かったかもしれませんが、
フリーランスや副業とはいえ
自ら収入を継続的に稼ぎだすようであれば、
立派な個人事業主です。
個人事業主として活動する以上、
税金は自ら納付しなければなりません。
事業規模の大小に関わらず、
確定申告や納税・還付に関する話は
知っておかなければなりませんので、
これから個人事業主として活動される方、
始めたばかりの方にとって、
少しでも役立つ内容であれば幸いです。
■個人事業主の税金-①所得税・住民税
さて、早速本題に入っていきますが、
個人事業主の方が関わる税金は、
主に以下の4つです。
- 所得税
- 住民税
- 消費税
- 個人事業税
今回は、この中から恐らくなじみ深い
「所得税」と「住民税」について、
お話をしていきます。
●所得税について
所得税は、1年間の所得に対して課税される税金です。
個人事業主として活動される前にも、
会社員やパート・アルバイトで働いていれば、
給与から天引きされている税金です。
この税金は、所得税という名の通り、
「所得」に対して課税されるものです。
ざっくりと説明すると、
収入(=売上)にかかってくるものではなく、
収入から経費等を引いた残りが「所得」になります。
【控除と税率】
実際の所得税額を計算するためには、
まずは、「控除」について知らなければなりません。
上記で触れた通り、収入(=売上)から
経費(事業活動に必要となる原価や販管費)を
引くことが出来ますが、
これだけだと求められるのは「事業所得」、
つまり、事業の儲けだけであり、
これにすべて課税されるわけではありません。
この事業所得からさらに差し引くことが可能なのが、
諸々存在する「控除」です。
「事業所得」から各種の「控除」を差し引きすることで、
個人事業主としての「課税される所得金額」が決まります。
※国税庁:所得控除のあらまし https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm
その上で、税額の計算となっていくのですが、
所得税は所得に応じて税率が段階的に上がる
「累進課税」の税金です。
その為、所得が少ない人は税率も低く、
大きい人は税率も高くなっており、
事業所得が控除額以下の人やマイナスの人は、
税金がかかりません。
・所得税 速算表
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
※国税庁:所得税の税率 より https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
【申告・納付】
では、この所得税を納める方法ですが、
確定申告を行い、税務署に納付することになります。
確定申告は、ご存知の通り、
1年間の所得内容を国に申告する制度です。
所得金額をその名の通り「確定」させるわけで、
必然的にその人が納付する税額も「確定」します。
前段で触れた、収入(=売上)と経費、
さらに適用可能な各種控除を記載した上で、
1年間の所得金額を計算し、申告します。
個人事業だけでなく、会社員としても活動している方や、
その他の事業活動以外の収入があった人は
それも全て加えて行うことになります。
文章にすると凄くシンプルですが、
事業活動を行う方に関しては、
売上・経費に関する内容を記帳(帳簿にする)必要があり、
1年分を一気にやろうとすると、かなり大変です。
ですが、この確定申告においては、
事前に承認を受けた上で適正な記帳を行い、
申告書と合わせて決算書(貸借対照表と損益計算書)
まで提出を行うと、青色申告の特典として
さらに控除が受けられます。
最近では簡単な会計ソフトも出てきたので、
ご自身で青色申告を行う方もいらっしゃいますが、
- 自分で計算するのが苦手な人
- 適正な記帳は難しいが、青色申告の適用を受けたい人
- 事業活動に専念をしたい人
- 今後も事業を拡大していく方針の人
こういった人達が確定申告を税理士さんに依頼しています。
申告と納付の期限は、土日等が重なると多少ズレますが、
毎年2月16日~3月15日です。
この間に、確定申告と申告結果に基づいた
税額の納付が必要となります。
納付方法は、税務署や金融機関での窓口納付だけでなく、
振替やクレジットカード等、多用な方法が用意されています。
※国税庁:国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法) http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/01.htm
ちなみにですが、何故、会社員としてお勤めの方は
確定申告を行わない方が大半かというと、
ほぼ同等の手続として「年末調整」を行っているからです。
その年の収入が勤務先の給与だけで、
対象となる控除も生命保険料控除や扶養控除等の
一般的な内容で済むのであれば、
年末調整だけで済んでしまっている、
というわけです。
●住民税について
住民税は、自らが居住する(住民票所在地の)自治体に納める、
「都道府県民税」と「市区町村民税」の合算です。
上記の所得税は国に納める「国税」であるのに対し、
住民税は地方自治体に納める「地方税」となります。
【控除と税率】
住民税も所得税と同様に所得金額、
つまり「課税される所得金額」
に応じて税額が計算されます。
そして、こちらも所得税と同様、
「課税される所得金額」を計算する際、
諸々の控除が適用できます。
所得税と控除の金額が異なったりはしますが、
概ね似たような考え方です。
ただし、大きく異なるのが「税率」です。
所得税が累進課税であるのに対し、
住民税はほぼ全国一律で10%です。
「ほぼ」と記載したのは、ごく少数の自治体だけ、
若干の税率増減がある為ですが、
実質的に全国一律と考えても問題ありません。
この一律10%に均等割(年間4~5,000円)を
加算した金額が、納付する住民税額となります。
【申告・納付】
住民税の申告に関しては、
自治体の窓口で申告することが可能なのですが、
個人事業主においてはあまり考えなくても
問題ありません。
理由は、確定申告を行う事で
住民税の申告が省略されるからです。
結局、所得税も住民税も対象者の
1年間の所得額が知りたいわけですので、
管轄税務署に確定申告を行うと、
その申告内容がお住まいの自治体に共有される、
というわけです。実際に、確定申告書の中には
住民税の徴収方法に関する記載項目も存在します。
そして、この申告省略が可能となるもう一つの理由が、
所得税と住民税は納付時期が異なるためです。
所得税に関しては、確定申告と税金の納付が
同一の期限となりますが、
住民税は自治体から納付書が送られてくるので、
それに沿った期限で納付をしていく、
という違いがあります。
納付書の到着は6月初旬~中旬くらいで、
納付期限は、確定申告時に選択した年間一括なら6月、
4分割を選択した場合は6月・8月・10月・翌1月の期限で
納付していくことになります。
※概ね4分割を選択される方が一般的です。
ちなみにですが、会社勤めで年末調整を
実施されているような方に関しては、
住民税の納付書は勤務先企業に到着しています。
その上で、概ね12等分された住民税を
毎月の給与から天引きで支払うことになっています。
そして、個人事業主のようにご自身で
住民税を支払う方式を「普通徴収」と呼び、
勤務先企業が給与から天引きして支払う方式を
「特別徴収」と呼びます。
「普通徴収」は納税者本人に納税義務がありますが、
「特別徴収」は給与天引きからの支払いの為、
納税義務は納税者ではなく勤務先企業になります。
当然、納付状況は「特別徴収」の方が良いので、
国内の自治体は原則的に「特別徴収」を推進しており、
個人事業主や給与以外の所得が無い限り、
「普通徴収」に変更することは出来ません。
更に、会社勤めでの給与所得がある方に関しては、
個人としての事業所得等があったとしても、
給与分の住民税は恐らく「特別徴収」になるでしょう。
さて、今回の報告は以上です。
次回も同じテーマ
「個人事業主の税金」ということで、
今回触れなかった税科目について
お話をしていきたいと思います。
上記で申し上げました通り、
個人事業主においては、
確定申告が必須であり、とても重要です。
毎年、確定申告時期になると
期限ギリギリの内容も含めて、
税理士への依頼をご希望される
事業者様からのご相談を頂きますが、
事前の相談や節税、納税額想定等を含めると、
結果的に依頼するのであれば、
早い段階から税理士と関与しておいた方が
メリットが大きいのが事実ですし、
税理士の報酬に関しても
継続的に打ち合わせを行う契約でもしない限り、
確定申告直前に依頼するのと、
前もって税理士に依頼しておくのとでは、
「1期:○○万円」という報酬額はさほど変わりません。
- 今年開業したばかりで確定申告が不安
- 前年確定申告したが、もう自分でやるのは嫌だ
- 青色申告適用は自分では難しい
- 今後の法人化も検討している
という理由があるようでしたら、
早めに税理士を見つけておいた方が、
ご自身にとって大きくプラスです。
もし、上記の理由が当てはまるようでしたら、
個人事業主の応対に長けた税理士を
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税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/
また、次回宜しくお願い致します。