お世話になってます!諜報部長!諜報部員のAです。
さあ、今回も昨年の振り返りということで、
年末調整についてお話させて頂きます。
少し知っておくだけで、(次回は)控除漏れで損をするような事態も防げることと思います。
そして、忘れてしまった人は、確定申告に向けて、頑張ってくださいね!
■年末調整のおさらい②
今週は、
- 年末調整で控除できるもの
- 年末調整で控除できないもの
という2つのテーマでお話します。
1.年末調整で控除できるもの
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 障害者控除
- 寡婦(寡夫)控除
- 勤労学生控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 住宅借入金等特別税額控除
- 基礎控除
詳細な要件については、様々なサイトに記載されていますので割愛しますが、
年末調整時に控除できるものはたくさんありますね。
上記1~10の控除は、「給与所得者の扶養控除等申告書」、
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」及び「給与所得者の保険料控除申告書」に所定の事項を
記載することにより受けることができます。
11の控除については税務署から「住宅借入金等特別控除申告書」が送られてきますので、
そちらを会社に提出することで控除を受けることができます。
なお、12の控除は誰でも一律に適用されるものとなっています。
2.年末調整で控除できないもの
- 医療費控除
- 雑損控除
- 寄付金控除
これらの控除を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
まあ、要は、年末調整で応対できないものは、
確定申告するしかない、と考えておいてください。
確定申告でないと控除できないものは、
仮に勤め先で年末調整をしても、確定申告をしなければ、
対象となる控除を受けることが出来ません。
ですので、主にサラリーマンの方で、確定申告を利用して控除を受けることが
確定的な場合、会社の経理・総務・人事など、年末調整を担当されている方に
その旨をお伝えしておいたほうが良いでしょう。
さて、今週の報告は以上です。
次回も引き続き、同様のテーマで進めて参りたいと思います。