お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。
さて、今回のテーマは
「QRコードによるコンビニ納付」
についてのお話です。
■QRコードによるコンビニ納付
平成31年1月4日より、
QRコードを利用したコンビニ納付がスタートしました。
国税庁のホームページへいくと、
専用のQRコード作成ページがあります。
パソコンやスマートフォンなどで作成できますので、
そこで作成したQRコードを基に、
コンビニの端末で納付書を出力すれば、
その場で税金を納めることができます。
QRコードの作成方法は、
- 確定申告書等作成コーナーを利用して作成する方法
- 国税庁ホームページのコンビニ納付用
QRコード作成専用画面で作成する方法
の二つがあります。
ただし、納付税額30万円超の場合、
確定申告書作成コーナーでは作成できません。
一方、コンビニ納付用QRコード作成専用画面では、
複数のQRコードを作成することも可能となっています。
例えば、納付税額90万円の場合、
90万円のQRコードは作成できないものの、
30万円のQRコードを3つ作成することはできます。
●高額納付は注意が必要
とはいえ、コンビニ納付の対象が
納付税額30万円以下に設定されているのは、
コンビニ業界が防犯上の観点から、
現金による1件あたりの取扱金額を
30万円以下としているためです。
複数のQRコードを作成しても、高額の場合は、
コンビニ側に納付を断られる可能性があります。
対象税目は基本的にすべての国税に対応していますが、
源泉所得税については、不納付により税務署から
納税告知書分を受けたものに限られているため、
毎月(若しくは半年に一度)納付書により
納付する源泉所得税は対象外となります。
また、地方税はシステムが異なる為、
まだ対応していないためこの点も注意が必要です。
さて、今回は以上です。
一般的な金融機関等での窓口納付、
口座振替以外の税金納付方法も
国税では選択できますので、
必要な際は、顧問の税理士にご相談ください。
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それでは、また次回宜しくお願い致します。