お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。

さて、今回のテーマは
「QRコードによるコンビニ納付」
についてのお話です。

QRコードによるコンビニ納付

■QRコードによるコンビニ納付

平成31年1月4日より、
QRコードを利用したコンビニ納付がスタートしました。

国税庁のホームページへいくと、
専用のQRコード作成ページがあります。
パソコンやスマートフォンなどで作成できますので、
そこで作成したQRコードを基に、
コンビニの端末で納付書を出力すれば、
その場で税金を納めることができます。

QRコードの作成方法は、

  • 確定申告書等作成コーナーを利用して作成する方法
  • 国税庁ホームページのコンビニ納付用
    QRコード作成専用画面で作成する方法

の二つがあります。

ただし、納付税額30万円超の場合、
確定申告書作成コーナーでは作成できません。

一方、コンビニ納付用QRコード作成専用画面では、
複数のQRコードを作成することも可能となっています。
例えば、納付税額90万円の場合、
90万円のQRコードは作成できないものの、
30万円のQRコードを3つ作成することはできます。

●高額納付は注意が必要

とはいえ、コンビニ納付の対象が
納付税額30万円以下に設定されているのは、
コンビニ業界が防犯上の観点から、
現金による1件あたりの取扱金額を
30万円以下としているためです。

複数のQRコードを作成しても、高額の場合は、
コンビニ側に納付を断られる可能性があります。

対象税目は基本的にすべての国税に対応していますが、
源泉所得税については、不納付により税務署から
納税告知書分を受けたものに限られているため、
毎月(若しくは半年に一度)納付書により
納付する源泉所得税は対象外となります。

また、地方税はシステムが異なる為、
まだ対応していないためこの点も注意が必要です。

さて、今回は以上です。

一般的な金融機関等での窓口納付、
口座振替以外の税金納付方法も
国税では選択できますので、
必要な際は、顧問の税理士にご相談ください。

税理士との関与にご興味、お考えのある方は、
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下記サイトへ是非ご相談ください。

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https://www.tax-concierge.net/

それでは、また次回宜しくお願い致します。