お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。
さて、今回のテーマは
「墓地と債務控除」
についてのお話です。
■相続税対策の注意事項!~墓地と債務控除~
相続税法では、墓地や仏壇、仏具などの財産については、
その財産の公益性や国民感情等を考慮して非課税としています。
この内容は有名な話ですので、
一般に相続税の節税対策として
使われているように思います。
例えば、300万円の墓地を購入すれば、
現金で300万円持っているよりも
相続財産を300万円圧縮できます。
●注意が必要な借入・割賦
ただし、相続税の節税のために銀行で借入をして、
被相続人の生前に墓地などの
非課税財産を取得する方が
少なからずいるようですが、
このような場合には注意が必要です。
本来、相続時開始時に存在する借入金は
債務控除の対象となりますが、
墓地などの非課税財産を取得するための
借入金についてまでは、
債務控除は認められていません。
銀行等で借入をする際に、その借入理由を
書面等に残していることが考えられ、
墓地等の取得原資としてその借入金が
明確に紐づけられるということで、
税務調査で指摘された例もあるようです。
もちろん、これは割賦などで買った場合も同じで、
相続開始時にまだ割賦代金が残っていたとしても
その残債は債務控除の対象にはなりませんので
注意してください。
節税に関しては、巷でいろいろな噂がありますが、
今回のケースのように一部の理解だけで
間違った節税対策をしてしまうと、
節税どころかかえって損をすることに
なってしまうかもしれません。
その中でも、特に相続税については、
噂が独り歩きしていることが多々ありますので、
実際に行動する前に必ず専門家へ相談されることを
お勧めいたします。
さて、今回は以上です。
上記でも注意喚起したように、
相続税対策に関しては、
本当に驚いてしまうような
節税対策の噂が存在します。
これは、日本の制度が
申告納税制度という自己申告だから
その方法で申告をしたという情報だけ
巷で回ってしまうこと、
そして、その方法で税務調査対象となった人も、
「自分の所には税務調査が来たよ」
とは体裁上は恥ずかしくて言えないから、
それを否定する噂は回らないこと等が
理由にあると思っています。
どちらにしても、相続に関しては、
自己判断の相続税対策は非常に危険です。
先祖代々資産家という人たちは
既に税理士との関与があると思いますが、
資産があるけれど税理士との付き合いが無い方、
そろそろ相続のことを考えなくてはという方は、
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それでは、また次回宜しくお願い致します。