お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。
さて、今回のテーマは
「有料のレジ袋と軽減税率」
についてのお話です。
■有料のレジ袋と軽減税率
皆さんはマイバッグ(エコバッグ)、持ち歩いていますか?
環境に配慮して無駄なレジ袋を貰わないというのは
素晴らしいことだとわかっているのですが、
仕事柄、外出時には荷物も大量になりがちなので、
マイバッグを持参せずにスーパーに立ち寄ってしまう
ことの方が多いです・・・
そんな中、買い物をしているとふと気づくのが、
最近では買い物した商品を持ち帰るためのレジ袋を
有料にしている店舗が増えてきたことです。
そして、有料になったことで、
また面倒になったことが一つあります。
●有料と無料で扱いが違う?
スーパー等での買い物では酒類を除くと、
飲食料品の買い物が大半を占めると思います。
2019年10月1日から軽減税率制度が導入され、
飲食料品の譲渡は軽減税率の8%が適用となっていますので、
当然、大半の品物が軽減税率対象となりますが、
有料のレジ袋は・・・軽減税率の対象ではありません。
レジ袋に別途対価が定められている場合、
そのレジ袋については標準税率の10%が適用されます。
一般的に、飲食料品の販売に際し通常使用される包装材料などは、
その包装材料も含めて、軽減税率の対象となる
飲食料品の譲渡に該当します。
もちろん、コンビニなどで飲食料品の持ち帰り用に
無償で提供されるレジ袋についても、
その飲食料品の販売に附帯して
通常必要なものとして使用されると考えられるため、
飲食料品の譲渡に含まれることになります。
その一方、贈答用の包装など、包装材料について
別途対価が定められている場合には、
その包装材料の譲渡は飲食料品の譲渡に該当しない
こととされています。
そして、有料のレジ袋はというと・・・
一般的に1枚数円から10円程度であるかと思いますが、
それでも飲食料品とは別に対価が定められているものである以上、
標準税率10%の対象となってしまいます。
有料になったとたん、軽減税率対象じゃなくなるのかよ!
と思ってしまいますよね。
実際、消費税の増税・軽減税率の導入が開始されて
3か月が経過しようとしていますが、
中小企業の現場(特に小売業、卸売業)は非常に混乱しています。
中小企業では、未だに、レジを使わずに手書きの伝票や
領収書のみで対応しているなんてお店もあります。
今回の軽減税率制度は、なんとも融通の利かない制度であると
改めて思った次第であります。
さて、今回は以上です。
個人事業主の方や小規模法人が税理士と関与を
考え始める大きなきっかけの一つが
消費税の申告・納税が始まるというタイミングです。
今までの一律の消費税率の時でも
このような認識の事業者の方が多かったのですが、
軽減税率の始まった現状では、
消費税申告の難易度・煩雑さは格段に上がりました。
恐らく、会計処理や経理・税務に関して
相当な知識・経験のある人が在籍していない限り、
事業主側が自力で計算・申告を行うのは
難しい状況になったといっても過言ではありません。
消費税の申告・納税が今期・来期から始まる事業者で、
現在も税理士と関与が無いという方は、
できるだけお早目に税理士を決めた方が良いと思いますので、
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それでは、また次回宜しくお願い致します。