お世話になってます!さすらいの情報収集家Kです!
諜報部長!!暖かい日が増えてきましたね!!
さて、早速ですが、今週の報告に入らせて頂きます。
■2016年イチからわかる確定申告-YouTuberも確定申告が必要!?
近年動画投稿サイトYouTubeなどに動画を投稿する、
「YouTuber(ユーチューバ―)」と呼ばれる人がいます。
今回は、このYouTuber(のような動画投稿者)の方のための
確定申告についてまとめてみます。
●YouTuberも確定申告が必要!?
ご存じない方もいるかもしれませんが、YouTubeやニコニコ動画などに動画投稿した場合、
その動画の再生数などに応じてサービス提供者から奨励金が支払われたり、
動画内で紹介した商品やサービスのアフィリエイト収入を得たりしている方もいます。
また、近年では家庭用ゲーム機であるWiiやPlayStationなどで
自分のゲームプレイを動画にして投稿したり、
生放送できる機能がついたことにより、気楽に動画や生放送をできる状況となり、
人気が高ければそのまま収入につながると言ったケースも少なくないようです。
ここで、ハッキリとさせておきましょう。
このような動画投稿によって得られた収入は、確定申告(納税)が必要です!
もちろん全員ではありませんが、次のような方は確定申告が必要です。
【確定申告が必要な動画投稿者】 動画投稿による収入のある方のうち、 (1)給与所得がある場合 (会社に勤めていて趣味で動画投稿して収入を得ている場合など) ⇒給与以外の所得が年間20万円超の方 (2)給与所得がない場合 (専業主婦や家事手伝いなど他に収入がない場合など) ⇒動画投稿などによる所得が年間38万円超の方 (3)上記(1)(2)以外で確定申告を行っている場合 (住宅ローン控除や医療控除などの還付申告を含む 確定申告を行っている場合など) ⇒動画投稿などによる所得が1円でもあれば、 その所得を申告する必要があります。
●そうは言っても自分くらいはバレないんじゃない?
気楽に動画投稿を始めている方も多いと思いますので、
「自分くらいは確定申告なんてしなくてもバレないでしょ?」
「ていうか、動画投稿で収入得ている人、いっぱいいるけど
みんな確定申告しているとは思えないんですけどぉぉ」
・・・という声が聞こえてきそうです。
これもハッキリさせておきましょう。
確定申告をしなかった場合、確実にバレます!
そして、追徴金が課されることがあります!
また、確定申告は毎年2000万人以上がしています!
有名な投稿者は当たり前です!もちろんヒ○キンもしています!
まだバレると信じられない方。
動画投稿サイトで収入を得ようとする際に、
事前に特別な登録が必要ではありませんでしたか?
その際に、住所や氏名などを登録されたのではないでしょうか?
お金の受け取りは、現金手渡しではなく、記録の残る銀行振込などではありませんか?
税務署は、あなたがどこからいくら収入を得ているか把握が可能です。
どれくらいの人がバレているのか、そしてバレとどうなるのかについては、
前回の報告で確認してみてください。
●2016年イチからわかる確定申告―確定申告しないとバレる? https://www.y-chohobu.com/archives/615
●てか、確定申告って何?
こうなってくると、そもそも「確定申告って何?」
って思われている方もいるでしょう。
ザックリ言うと、自分の所得を集計して必要書類を作成し、
税務署に申告・納税することなのですが、こちらにまとめてありますので確認してみてください。
●2016年イチからわかる確定申告―確定申告ってなに?(基本編①) https://www.y-chohobu.com/archives/497 ●2016年イチからわかる確定申告―確定申告ってなに?(基本編②) https://www.y-chohobu.com/archives/520
●もっとも大事なお話
ここをご覧になられている方で、確定申告が必要だけど何の準備もしていない方、
いらっしゃるのではないでしょうか。
実は、確定申告には受付期間があります。
今年(2015年の所得分)の申告期間は次の通りです。
【2016年の確定申告期間】
2016年2月16日(火)~3月15日(火)
この期間を過ぎてしまうと、追徴金が課される場合もあります。
何の準備もされてい方は、ぜひ急いでください!
そして何から手を付けたら良いかわからないと思っている方は、
最寄りの税務署に相談するか、税理士に相談してみることをオススメします。
また、もっと詳しく調べてほしいというご要望があれば、
改めてまとめてご報告したいと思いますので、こちらからご希望を出してください。
もちろん無料ですし、おかしなDMを送りつけたりはしませんのでお気軽に(笑)
調査希望内容募集フォーム
https://www.y-chohobu.com/form
それでは、今週の報告は以上とさせて頂きます。
次回も宜しくお願い致します。