お世話になってます!諜報部長!諜報部員のAです。
確定申告時期中ですが、インフルエンザにはご注意を!!
仕事、止まっちゃいますからね・・・。

さて、今週の報告に移らせて頂きます。
消費税について

■消費税の簡易課税制度について(前半)

消費税の納税額は、基本的には「預かった消費税額」から「支払った消費税額」を
差し引いて計算することとされています。
しかし、厳密には、「原則課税方式」と「簡易課税方式」という
2つの計算方式があることをご存知でしょうか。

2つの計算方式の概要は次のとおりです。
①原則課税方式
「預かった消費税額」から「支払った消費税額」を差し引いて計算する、原則的な方式です。
通常、すべての事業者がこの方式によって消費税の納税額を計算します。

②簡易課税方式
「預かった消費税額」の計算は①と同様ですが、「支払った消費税額」の計算は一切しません。
その代わり、「預かった消費税額」に一定の割合(みなし仕入率といいます)を乗じて計算した額を、
「支払った消費税額」とみなして、簡易的に納税額を計算する方式です。
この方式で消費税の納税額を計算する為には、一定の要件を満たす必要があります。

 ●簡易課税方式の適用を受けるには?

では、②の簡易課税方式で計算するための要件とは何でしょうか?

1つ目は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であるということです。
これは、簡易課税の制度自体が中小事業者の事務負担を
軽減するために設けられた方式であるためです。
(基準期間とは、法人の場合はその事業年度の前々事業年度のことをいい、
個人事業の場合はその年の前々年のことをいいます)

2つ目は、「簡易課税制度選択届出書」を提出することです。
提出期限は簡易課税方式により計算しようとする課税期間開始の日の前日までとされています。

簡易課税方式を選択したい場合には、この2つの要件を同時に満たす必要があります。

例えば、「簡易課税制度選択届出書」を期限内に提出していても、
その事業年度の基準期間における課税売上高が5,000万円を超えている場合には、
簡易課税方式による計算は認められず、原則課税方式によって計算しなければなりません。

次回は、簡易課税方式を選択した場合の注意点、
みなし仕入率などについて触れたいと思います。
宜しくお願い致します。