こんにちは!諜報部長!諜報部員のDです。
まだまだ寒暖差があり、気が抜けない~と思う日々ですね。
■法人設立時の消費税について
法人を設立する際には資本金を決めなければいけませんが、
設立時の資本金の金額次第では、
設立初年度より消費税の課税事業者となってしまう場合があります。
消費税の課税事業者の判定と言うのは、
基本的に「前々期の課税売上を基準」にするため、
原則、法人を設立して2年間は消費税を納める義務はありません(※)。
※・・・設立して2年間はそもそも2年前の課税売上がないため
しかし、法人設立時の資本金の金額が
1,000万円以上の場合は、設立初年度から消費税を納める義務があります。
そのため、法人を設立する際の資本金の金額は、
いくらでも問題がないというわけではなく、
消費税の納税義務者になるかならないかの問題に直結するため、
資本金の設定には注意する必要があります。
●実際にこんなことも起こりうる!
以前私が勤めていた事務所には税理士と司法書士がいたのですが、
司法書士と税理士で上手く連携が出来ておらず、
税金の知識がない司法書士が設立の手続きを進めていて、
設立後に資本金の金額が1,000万円を超えていて、
設立初年度より消費税の納税義務者になってしまったというケースがありました。。。
(今は、こんな司法書士さんは少ないと思いますが)
その時は設立時の資本金が1,000万以上になると
設立初年度より消費税を納める義務が出てきてしまう、
ということを司法書士と連携していなかったことを後悔し、
ひたすら顧客に陳謝しました。
●では、どうすればいいのか?
このように設立当初の資本金の金額により
消費税の納税義務が発生してしまうため、
資本金の金額を1,000万円以上にする場合には
注意をする必要があります。
では、資本金の金額を1,000万円以上にしたいが、
設立初年度より消費税の納税義務者となりたくない方は
どうすれば良いかというと、下記の方法があります。
1、設立時の資本金は1,000万円未満にして、設立後に増資を行ない、資本金を1,000万円以上にする。 ⇒消費税の判定は設立時の資本金で判定を行なうため、 設立後の増資の結果、資本金が1,000万円以上となっても問題ありません。
2、設立時の資本金の一部を資本準備金とする。 ⇒設立時の一部を資本準備金とすることで、資本金を1,000万円未満に抑えることができます。
これから法人を設立する方は、上記で説明したとおり、
消費税の納税義務の問題があるため、
設立時の資本金の金額に注意して法人を設立してください。
それでは、今回の報告は以上です。
次回、宜しくお願い致します。