こんにちは。諜報部長。
税理士で諜報部員のAです。
さて、先日、熊本~大分で大きな震災がありました。
今回の報告も、前回、前々回に引き続き、
「災害による損失や被災者に対する支援に関する税務上の取扱い」
についてお話致します。
■災害による損失や被災者に対する支援に関する税務上の取扱い③
この度の熊本地震により被害を受けられた皆様に、
心よりお見舞い申し上げます。
今回も、被災された事業者様、
その被災者へ支援を行った事業者様への情報として、
「法人の災害による損失や、被災者に対して支援を行った法人に関する税務上の取扱い」
をまとめました。
今回は、被災者に対して支援を行った、
法人側の取扱いに関してです。
●被災者に対して支援を行った法人における取扱い
(1)従業員等に支給する災害見舞金品
法人が、災害により被害を受けた従業員等
又はその親族等、自己の従業員等と同等の事情にある
専属下請先の従業員等又はその親族等に対して
一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、
福利厚生費として損金の額に算入されます。
また、既に退職した従業員又は採用内定者に対する
災害見舞金品であっても、被災した自己の従業員等と
同一の基準に従って支給するものは、福利厚生費として損金の額に算入されます。
ここでいう「一定の基準」の判断基準としては、
次のようなものが挙げられます。
- 被災した全従業員に対して被災した程度に応じて
支給されるものであるなど、各被災者に対する支給が合理的な基準によっていること - その金額もその支給を受ける者の社会的地位等に照らし
被災に対する見舞金として社会通念上相当であること
また、「一定の基準」については、
あらかじめ社内の慶弔規程等に定めていたもののほか、
今回の災害を機に新たに定めた規程等であっても、
これに該当するものとして取り扱われます。
災害により被害を受けた従業員や役員に対して支給する見舞金で、
上記「一定の基準」を満たしているものについては、
給与として源泉徴収をする必要はありません。
(2)災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等
法人が、所属する同業団体等の構成員の有する事業用資産について
災害により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする
構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき合理的な基準に従って、
同業団体等から賦課され、拠出した分担金等は、
その支出する事業年度の損金の額に算入されます。
さて、今回の報告は以上です。
次回も引き続き、
「災害による損失や被災者に対する支援に関する税務上の取扱い」
というテーマでお話させて頂きます