こんにちは。
税理士で諜報部員のAです。
さて、今回の報告は、
「国税のクレジットカード納付制度」
についてお話させて頂きます。
■国税のクレジットカード納付制度①
国税は申告した税額等に基づき、納税者ご自身で納付の期限(納期限)までに
納付する必要があります。
現在、納税者の皆様は次のいずれかの方法で
納税をされていることと思います。
- 税務署、金融機関の窓口で現金に納付書を添えて納付する方法
- 指定した金融機関の預貯金口座から振替納税する方法
- ダイレクト納付又はインターネットバンキング等を利用して電子納税する方法
- 延納・物納(相続税・贈与税)
現在でも意外と選択肢の多い納税方法ですが、
平成29年より、この選択肢の中に
クレジットカード決済によって納税する方法が加わります。
国税のクレジットカード納付制度は、
平成29年1月4日から施行され、
国税庁のホームページなどを通じて、
インターネット上で納付と決済の情報を入力することによって、
納税ができるようになります。
※手数料は納税者の負担になるようです。
手元に現金が無い場合でも、
クレジットカードを利用できれば、
納付することができますし、
公共料金の支払でもクレジットカードの利用ポイントを
付与しているクレジットカード会社もあるため、
納税者の負担になると報じられている手数料の金額次第では、
十分に選択肢のひとつとなりえるでしょう。
現在は自宅から簡単に手続きができる方法が限られているため、
自宅外に出ることが難しい方などには、特に有用な納付方法になりそうですね。
続きは次回へ。。。
※上記情報は2016年7月時点での情報です。
施行まで時間がありますので、実際にご利用の際は
事前にご確認ください。
個人事業主や新設法人でも
事業用のクレジットカードがあると、
こういった納税だけでなく、
経費支払い等で諸々便利です。
まだ、事業用カードや法人カードを
発行されていない方は、
この機会に検討されてみては?
ということで、今回は以上です。
また、次回、宜しくお願い致します。