こんにちは。諜報部長。
税理士で諜報部員のAです。
さて、今回の報告は、
「役員報酬と役員賞与の税務上の取扱い」
についてお話させて頂きます。
■役員報酬と役員賞与の税務上の取扱い①
法人会計において、金額の大きさからも
特に重要度が高いものの1つとして「役員報酬」と「役員賞与」が挙げられます。
いずれも金額が決して少なくないので、
きちんと手続きを踏まなかったばかりに
損金不算入になるような事態は避けなければいけません。
役員報酬も役員賞与も正しく損金に算入できるよう、
今回は事前に行うべき手続きについて確認していきます。
●まずは用語の説明から・・・
詳しくお話を始める前にまずは、
事前知識となる用語等の説明から始めます。
【損金不算入とは?】
損金不算入とは、会社が費用として計上しているにも関わらず、
税金計算上は費用として認められないことをいいます。
損金不算入項目には、過大役員給与、寄付金、交際費といったものがあります。
【役員報酬とは?】
役員報酬とは、管理・監督・経営の対価として役員に支払われる給与のうち、
賞与と退職金を除いたもので、月単位等で定期的に支払われる金銭のことをいいます。
【役員賞与とは?】
役員賞与とは、名目を問わず、
定期的ではなく臨時的に支払われる報酬のうち
退職金を除いた金銭のことをいいます。
【法人税法上の役員とは?】
法人税法上の役員とは、次の者をいいます。
- 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
- 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります)以外の者で、
その法人の経営に従事しているもの
※例えば、取締役となっていない会長、副会長、合同会社等の業務執行社員、
相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に
実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。
これらの者は法人税法上の「みなし役員」と呼ばれます。
聞きなれない言葉もあったでしょうか?
今回は用語説明だけとなりますが、
次回から「役員報酬と役員賞与の税務上の取扱い」の
本題に入っていきたいと思います。
次回も宜しくお願い致します。
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