諜報部長!お世話になってます!
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折角の連休が台風やそれに影響を受けた悪天候により、
台無しになってしまった人もいるのではないでしょうか?
ホント、困りますよね・・・

さて、今回は「民泊の最新動向」について調べていますので、
報告内容をご覧ください。

■民泊の最新動向 2016年9月

民泊という言葉が一般に広く認知されてしばらく経ちますが、
最近その動向に動きがあるようです。
副業として注目されている人も多いでしょう。

今回は、民泊の最新動向についてまとめてみたいと思います。 

●そもそも民泊は違法なの?

民泊の定義によりますが、民泊そのものが違法と言うわけではありません。
ですが、原則としてホテルや旅館に人を泊めてビジネスするためには、
旅館業法上の営業許可が必要です。
そのため、無許可の場合には旅館業法違反にあたるというわけです。

また、旅館業法では利用者の安全性や信頼確保のために、
必要な設備やルールなどが求められています。
一般の戸建てやマンションではこうした条件を満たすことができず、
営業許可が出にくいため、許可を受けて民泊している人は少ないという状況です。

その一方で、個人間の宿泊において、
金銭のやり取りが発生したからといって、
すぐさま旅館業法違反になるかというとそうではありません。

例えば、知人に自宅の部屋を貸した場合にお金をもらったとしても、
これが違法となることはないでしょう。
その理由は、そのように自宅の部屋を貸す行為が
ビジネス」ではないと思われるためです。

つまり、ビジネスである場合は旅館業法に抵触することになりますが、
ビジネスでない場合は違法性がないというわけです。
このあたりが、民泊がグレーゾーンと言われる所以です。

●民泊新法が今秋の臨時国会で提出される予定

民泊新法では、この民泊のグレーゾーンを解消させようという内容になっています。

人を泊めるビジネスは、
旅館業法で定める4つの営業形態(ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業)のみでしたが、
これにあてはまらない新たな営業形態「民泊営業」を規定するものです。

民泊をビジネスとして行う場合は、
これまで通り旅館業法上の「営業許可」を受ける必要がある許可制ですが、
旅館業とは言えないレベルの場合は、届出制を採用することになっています。

この民泊新法では、宿泊施設ではなく「住宅」を
一般利用者に有償で貸し出すことを認めており、
設備投資の負担が大幅に軽減されることになりそうです。

具体的には、民泊営業の届け出の段階で、「家主居住型(ホームステイ型)」と
「家主不在型」に区別した上で、住宅の提供者、管理者、仲介業者などに適切な規制を課して、
安全面・衛生面に配慮を求める形になっています。

いずれにしても、許可制から届出制になることで、
提供者が大幅に拡大する可能性があるでしょう。

●民泊の営業日数に上限を設ける方向

つい最近、政府が民泊の年間営業日数に上限を設ける方針を示しました。

以下、毎日新聞2016年9月16日の記事です。

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政府は、マンションの空き室など一般住宅に観光客を有料で泊める「民泊」に関し、
年間営業日数の上限を年間180日に設定する方針を固める一方、
各自治体の判断で上限日数を短くできるようにする意向だ。
自治体には積極派も慎重派もあることから、
政府・与党内で自治体の自主性の尊重を求める声が
あがっていることに配慮したためで、民泊の広がりに地域差が出そうだ。

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これは、冒頭に説明した民泊がビジネスであるかないかの
判断基準の一部を明確化しようという意図があると思われます。

今回示された年間180日以内という基準は、
旅館業とは言えないレベルを明確化したことになると思われます。
この基準が長すぎる短すぎるとの論争は、不動産業界と旅館業界で対立していますが、
いずれにしても常時営業することはできないものとなりそうです。

この営業日数の上限明確化により、
投資目的で民泊を始めようと考えていた投資家からは
少なからず落胆の声が上がってきており、
不用意にマンションが民泊化するといった事にはならなそうです。

※注意※
最新の情報では、この民泊新法関連の今秋臨時国会提出は見送り、
来年(2017年)の通常国会提出を目指すという情報も出ています。
状況等は変化する場合がございますので、必ずご確認ください。

いかがでしたでしょうか?
現在開催中の臨時国会で民泊新法の提出が予定されており、
これにより民泊が届出制になる可能性が高いという状況です。

この法案で民泊自体がどれくらい増えるかわかりませんが、
全国的に宿泊施設が足りないと言われている現状には
多少なりとも影響を与えるかもしれません。

その一方で、この規制緩和により売春や麻薬などの違法取引の温床になるとか、
近隣住民との軋轢が増すなどの問題点も指摘されていますから、
メリット・デメリットを押さえながら動向を見守っていく必要がありそうですね。

さて、今回は以上となります。
次回も宜しくお願い致します。