こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

彼岸過ぎてから、まともな晴れ間が少ないですよね・・・
そろそろ太陽の光がある中で、過ごしたいものです。

さて、先日より、「最近増加中の個人事業のお問合せ」
というテーマでお話させて頂きます。

<前3回:下記リンク参照> 
※最近増加中の個人事業のお問合せ-アフィリエイト関連①最近増加中の個人事業のお問合せ-アフィリエイト関連② 
最近増加中の個人事業のお問合せ-ネット通販関連①

夏の期間というのは、税理士さんの事務所も、
弊社のような税理士紹介業も比較的落ち着いているのですが、
秋になると一変します。

このテーマでは、この時期から増えてくる個人事業のお問合せについて、
お話を進めていきたいと思います。

最近増加中の個人事業のお問合せ

■最近増加中の個人事業のお問合せ-ネット通販関連②

前回では、国内の大手ショッピングモールやオークションサイト、
またフリマアプリ等の出現により、サラリーマンや学生の方でも、
気軽にネット通販(EC)の出品者となることが出来、
それにより、収入を得やすい環境になっていることについてお話をしました。

また、ネット通販での収入がある場合は確定申告をしなければならないのですが、
殆どの出品者の方は、税理士さんへ依頼した場合の「費用」に対しての懸念から、
依頼はせずにご自身で確定申告を行うということも加えさせて頂きました。

ですが、「ある一定水準」の売上を超えると、
急激に税理士さんへの依頼を前提とされる方が多くなります!
という所で前回は終了しました。

今回は、その「ある一定水準」を中心に据えながら
お話をしていきたいと思います。

●出品者の考えが変わる「売上水準」とは?

結論から申し上げますと、対象となっている「ある一定水準」とは、
年商1,000万円です。

年間1,000万円とは、毎月の平均でいうと月80~90万円程度の売上ですが、
基本的にネット通販は時期によって多少の変動がありますので、
大体、月間100万円の売上をコンスタントにあげるようになってきてからがその対象です。

では、なぜ1,000万円なのでしょうか?

●大きく変わる1,000万円の水準

売上1,000万円というのは、それ以下の事業者と大きく事情が異なります。
まず、大きなポイントは、「消費税」の対象になることです。

消費税というのは、納税者が直接納めるものではなく、
代理で受け取った事業者が納める間接税という仕組みを用いています。

お店で何か品物を購入したとき、その人は消費税を上乗せされた額を払っていますが、
それはその「お店」に払っているのであって、
購入したその「人(消費者)」は役所や税務署には支払っていませんよね?
じゃあ、その消費税はどのように納めるようになるかというと、
その消費税を代理で受け取った「お店(事業者)」が、後で納めることになります。

簡単に説明すると、これが間接税の仕組みで、
他には酒税やたばこ税なんかも間接税にあたります。

ただし、消費税にはカラクリがあり、
上記でいうと全ての「お店(事業者)」が納税の対象になる訳ではありません。

具体的には、年間売上1,000万円未満の事業者は、消費税の対象から外れます。
消費税を受け取っても、納税の義務が無いということです。

※参照:納税義務の免除(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

 

●消費税は面倒・・・

自分の確定申告だけを行ってきた人たちにとって、
消費税は大きなハードルです。

結局のところ、上記の消費税納税の免除も、
小さな規模の事業者にとっては負担が大きいから、
「対象外にしよう」というものです。
私見ではありますが、大目に見られているわけです。

ですが、1,000万円を超えたら、そうはいかない!
ということで、きちんと納税義務が発生します。
実際に消費税納税が開始するのは売上水準を突破した2年後からですが、
消費税は利益が出ていても・出ていなくても発生するものであり、計算も複雑です。

計算を簡略化するために、事前提出することで適用を受けられる
消費税の簡易課税制度もありますが、
事業主様の状況によっては、簡易課税制度を適用して計算してしまうと、
消費税額が大きくなってしまう場合もあります・・・。

しかも、「事前提出」とあるように、その対象年度が始まってから、
「やっぱり簡易課税にする・しない」というのを変更することは出来ません。

●さらに消費税の影響はつづく・・・

こういった消費税の状況を考慮し、消費税免税の期間を長くするために、
個人事業ではなく、法人を設立してしまうという人たちもいらっしゃいます。

ただ、法人化するには登録免許税など、絶対に必要となる費用も発生しますし、
個人事業と異なり、どんなに赤字であっても、
最低限納めなければならない税金も発生します。

また、法人設立に関しては、各種届出も多くなり、
役所から到着する郵便物も一段と増加します。
それこそ、法人の確定申告(決算)を行うだけでも、
個人の確定申告とは大きく難易度が違います。

●結局、行きつくところは・・・

上記は主に消費税から考えられる影響を考慮しての展開ですが、
年商1,000万円を超えるということは、それ以前と大きく異なり、
各種法律やルールから「事業者」として認定される水準です。

「個人で細々とやっているだけです」
「まだ学生です」
「利益は殆どありません」
こういった事情や言い分もたくさんあるでしょうが、
「1,000万円」を超えると今までとは大きく異なってしまうのが事実です。

消費税の計算、計算方法の選択、法人化をするか否か、納税額の確保・・・
今まで気にしていなかったことが大きく増加してきます。

その結果、年商1,000万円を超えると、

  • 自分でやるのは限界がある
  • 知らないうちに損をしてしまうかも
  • 税金未納、税金逃れとなってしまうのは不安
  • 個人と法人で自分の場合はどちらが良いのか?

こういったお考えに至っている出品者(事業主)の方が
多くなっているのだと思います。

ネット通販は気軽に出来る時代になりましたが、
1,000万円の水準は気にしてくださいね!!

年商1,000万円を超えて、税理士をお探しの場合は、
是非こちらをご利用ください。
http://www.tax-concierge.net/

 

さて、今回の報告は以上です。
次回も、「最近増加中の個人事業のお問合せ」というテーマで、
別の事業を行う方に関して、報告致します。
また、次回宜しくお願い致します。