諜報部長!お世話になってます!
さすらいの情報収集家Kです!
11月に入り、寒い日が増えてきましたね~。
そろそろ暖房・コートも活躍する時期ですね。
さて、今回は「2016年版 年末調整の変更点・注意事項」
について調べていますので、報告内容をご覧ください。
■2016年版 年末調整の変更点・注意事項まとめ
今年もあと2カ月。年末調整のシーズンになってきました。
生命保険などに加入されている方は、控除証明書などが届き始めている頃ではないでしょうか。
年末調整は今年度からマイナンバーが導入されており、細かい変更点があります。
そこで、今回は年末調整の注意点についてまとめてみます。
●年末調整とは?
毎年年末になると配布される年末調整の書類。
何気なく必要事項を書いて提出していると思いますが、
意外と重要な書類ですのでしっかりおさらいしておきましょう。
【年末調整とは】
年末調整とは、サラリーマンの所得税に関する手続きです。
一般の個人事業主などは確定申告で所得税を確定させ年1回納税しますが、
サラリーマンは給料から天引きされて毎月納付(源泉徴収)しています。
源泉徴収されているサラリーマンは、給与所得から判断して事前に毎月納税していますから、
本来であれば所得控除できる制度(扶養控除、各種保険控除など)を利用できていません。
そこで、年末にしっかりと各種所得控除を行えるように調整する手続きが「年末調整」です。
ですから、年末調整でしっかり所得控除を利用しないと
余計に納税してしまっていることになるわけです。
※年末調整については、こちらをご覧ください。 年末調整のおさらい① 年末調整のおさらい② 年末調整のおさらい③
では、2016年度(平成28年度)の年末調整で何が変わっているのか見てみましょう。
●変更点1.マイナンバーを記載する必要がある
今年度の年末調整で一番の変更点は、マイナンバーを記載することでしょう。
具体的には、次の書類です。
- 平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 平成29年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 平成28年分給与所得者の保険料控除申告書 兼
給与所得者の配偶者特別控除申告書
各書類の「給与支払者」「本人」「扶養親族」
についてマイナンバーを記入する欄が増えています。
※補足:給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が2枚あるのはなぜ? 多くの会社の年末調整では、扶養控除等申告書は、 基本的に翌年分の書類作成と当年分の書類チェックを行います。 ですから、今年で考えると平成29年分の作成と 去年作成・提出した平成28年分のチェックをすることになります。
扶養親族についてもマイナンバーの記載が必要となりますから、
該当する親族でまだマイナンバーをもらっていない方は
早めに準備してもらうようにしましょう。
●変更点2.「非居住者である親族」欄が追加
控除対象の扶養家族を記載する欄に「非居住者である親族」という欄が増えました。
該当する場合は、欄に「○」を付けます。
「居住者」とは、国内に住所があり、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいい、
「非居住者」とは、「居住者」以外の個人を言います。
要するに、非居住者とは外国に住んでいる人ということです。
あくまでも、住んでいる場所で判断し、国籍は関係ないので注意してください。
具体例を挙げると、海外に留学している子供や
国際結婚で海外に住む親族などを扶養している場合が対象となります。
また、これを証明するための添付書類「親族関係書類」が必要となります。
【親族関係書類】
次のいずれかの書類で親族であることを証するもの
- 戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類
及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し - 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類
(国外居住親族の氏名、生年月日、住所または居所の記載があるものに限る)
※例:外国政府等が発行した戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等
●変更点3.「生計を一にする事実」欄が追加
「非居住者である親族」欄のとなりに「生計を一にする事実」欄ができました。
ここには、「非居住者である親族」を「○」として場合に、
送金した金額を記入します。
また、これを証明するための添付書類「送金関係書類」が必要となります。
【送金関係書類】
次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費、または教育費に
充てるための支払いを必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの
- 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により
居住者が国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
※例:当年度分の外国送金依頼書の控え - クレジットカード発行会社の書類またはその写しで
国外居住親族が利用したことがわかるもの
※例:当年度分のクレジットカードの利用明細書(いわゆる家族カード)
●変更点4.「控除対象外国外扶養親族」欄が追加
16歳未満(平成14年1月2日以降に生まれた人)の扶養親族を記入します。
16歳未満は所得税の扶養控除の対象になりませんので、所得税には影響しません。
しかし、市県民税の均等割額と所得割額の非課税基準額を判定する場合に
16歳未満の扶養親族の数を使用して非課税基準額を算定するため、住民税には影響するのです。
16歳未満の扶養親族がいる場合は忘れずに記入して下さい。
以上、いかがでしたでしょうか。
ご紹介したように今年度は大きな変更があります。
マイナンバーは全員が書かなくてはならないですし、
外国に居住している親族がいる人は、添付書類を集めるのもかなり大変でしょう。
ですから、早めに行動して書類を集めるなどの準備を進めておくことが大切ですね。
さて、今回はこれで終了となります。
次回も宜しくお願い致します。