こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

暖かくなったり、寒くなったり、寒暖差が激しいですね。
インフルエンザ等も流行ってきているようなので、
是非、予防対策をしっかりしてくださいね!

さて、今回も前回に引き続き「法人を設立するタイミングとは?
というテーマで報告をしていきます。

「個人事業」と「法人」
どちらも事業を行う選択肢として存在します。
では、法人を設立するタイミングやきっかけというのは、
どういったものがあるのか?という話を、
諸々頂くご相談の中からお話をしていきたいと思います。

法人を設立するタイミングとは?

■法人を設立するタイミングとは?-②消費税考慮

前回では創業時から法人設立するというお話をしました。
特に対事業者向けにお仕事を行う、BtoBの事業である場合は、
法人からのスタートが多いと触れ、その背景にあるのは、
「当然・当たり前」といった認識、言葉を変えると、法人で仕事をすることによる
信頼・信用」を獲得するために行うと私見を混ぜて報告しました。

今回は、それとはまったく異なった考えでの法人化の背景で、
消費税」を考慮してのお話です。

 ●消費税は負担・・・

以前(最近増加中の個人事業のお問合せ-ネット通販関連②)の
報告でも触れましたが、消費税は非常に負担の大きい税金です。

個人事業者の場合、利益が全く出ていなければ、税金を払う必要がありませんが、
消費税は計算方法が異なるため、利益が全く無い場合であっても、
経費の内容次第では納税が必要になる場合もあります。

ただ、売上の小さい個人事業者や開業したばかりの法人にとっては、
凄く負担が大きいですよね。

だからこそ、国もそこまで鬼ではない、ということで、
消費税には納税義務の免除という特例があります。

 ※参照:納税義務の免除(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

●消費税納税義務の免除の対象となるのは・・・

では、消費税納税義務の免除を受けるために
どのようにすればいいかというと・・・
まあ、届出をきっちり出すということは省くとして、
大きな要素は3つです。

  1. 売上1,000万円未満
  2. 事業開始1~2期目
  3. (法人の場合)資本金1,000万円以内

というポイントです。

売上1,000万円未満に関しては、規模が小さい為の免除ということが
お分かり頂けると思いますが、
他の2点に関しては、当然、上記に該当しても、売上の大きな企業が作った子会社等は
免除が受けられないといった補足事項があります。
これが無いと、大企業は毎年子会社作って、そこに売上(消費税)を貯めこんでしまいますからね。

そして、基本的に個人事業者の人は、自ら消費税の課税事業者を選ばない限り、
スタートして1期~2期、また、売上が1,000万円を超えるまでの間は、
消費税の納税義務が無いことになります。

そして、法人の場合でも「資本金が1,000万円未満」なら、
個人事業者の方と同様、設立から1期~2期、
また、売上が1,000万円を超えるまでの間は免除となります。

●最大約4年・・・?

上記をご確認頂き、もうお気づきかもしれませんが、
「個人事業約2年⇒その後、法人化」
という経路をたどった場合、
売上が1,000万円を超える事業を行っていても、
約4年間は消費税の納付が免除されます。

これ、めちゃくちゃ大きいメリットですよね。
消費税は現在8%。売上(利益)8%増加って、
とてつもない魅力だと思います。

なので、個人事業を開始して、1,000万円の売上を超えた人は、
その翌年のちょうど今頃(11月~12月中)にかけて、新設法人を立ち上げたりします。
年末に法人を立ち上げておこうとお考えになるのは、翌年の1月1日を回ってしまうと、
消費税の課税年度であるその年に、売上を個人事業の状態で受け取ってしまう
可能性があるから・・・ということです。
なので、法人を年内に立ち上げ、個人事業は年内で廃業し、法人に一本化するというわけです。

これ、ここに書いているくらいなので、脱税ではありません。
合法なことですし、多くの方がご利用になっている方法です。

●この要素だけでは危ない

消費税の免税というのは大変大きなメリットです。
実際に、これが無かったら立ち上げたばかりの事業者や法人は、
資金繰りが立ち行かなくなるところもあるかもしれません。
税金を払うために、お金を借りなければならない所もあるかもしれません。

ただし、この1つの観点だけで法人化を判断するのは危険です。

詳しくは、また別の回で触れていきますが、法人化にはデメリットもあります。
消費税免税だけで、明らかにメリット(金額)が大きいという規模の売上がある事業者なら
問題無いと思いますが、微妙なライン(年商1,000万円付近)の場合は、
個人事業継続の方がメリットになる場合もあるかもしれません。

不安な場合は、早期に判断せず、税理士に一度相談してみるのが良いと思います。
税理士に心当たりが無い場合は、こちらにお問合せください。
税理士紹介ネットワーク:http://www.tax-concierge.net/

さて、今回の報告は以上です。
次回も「法人を設立するタイミングとは?」ということで、
節税を考慮した観点からという内容で報告致します。

また、次回宜しくお願い致します。