お世話になってます!諜報部長!諜報部員のDです。
今週も宜しくお願いします。
年末は仕事が忙しいだけでなく、
イベントも盛りだくさんです!
ホント、クリスマスとかね。。。
自分が楽しいのは、子供のうち、学生のうちだけですね。。。
なんせ、自分がもてなす側になってしまいましたからね。
さてさて、それでは、今週の報告を開始します。
今回の報告は、「生命保険料の控除」についてです。
■各種保険料の控除
・生命保険料控除
生命保険料控除とは、所得控除のうちの一つで、
年末調整や確定申告の際に、生命保険にかかる費用のうち
一定額までを限度として所得から控除することが出来ます。
生命保険料控除の種類は以下の3種類に分かれます。
- 一般生命保険料
生存または死亡に基因して一定額の保険金、その他給付金を支払うことを約する部分に係る保険料 - 介護医療保険料
入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料 - 個人年金保険料
個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料
さらに、一般生命保険料と個人年金保険料は
「新制度」と「旧制度」に分けることが出来ます。
基本的には、平成24年1月1日以後新たに契約する生命保険は新制度の対象となります。
この判断は自分でする必要はなく、毎年11月ごろに保険会社から送られてくる
生命保険料控除証明書に記載されていますので、そちらでご確認ください。
上記に分類して、控除額を計算することになるのですが、
生命保険料控除の注意点は、一定額を限度としている点です。
つまり、年間に保険料を100万円払っていようが、限度額が決まっています(現在の限度額は12万円)。
これが、法人との違いで、法人の場合には支払った分を損金に算入することができます
(保険の種類によって損金にできるもの、資産計上しなければならないものなどあります)。
法人化すると保険で節税できると言われているのはそのためです。
今回の内容は個人向けで年末調整等を意識した内容でもありますが、
次回は法人と保険について解説していきたいと思います。
また次回、宜しくお願い致します。