お世話になってます!諜報部長!諜報部員のDです。
今週も宜しくお願いします。

2016年激動でしたね~。
もうそろそろ終わりが近づいてきてます。
これからは、ちょっとの遅れで連絡をとれるのが
来年になる・・・という人が多くなる時期です。

さて、今回からは前回に引き続き「保険と相続対策」、
というテーマでお話を進めていきます。
また、今週はイレギュラーで水曜の更新ですが、ご了承ください。

保険と相続対策

■保険と相続対策②

今回は、保険と相続対策の2つ目のメリット、「遺産分割対策」について解説していきます。

よく「争続」という言葉を耳にします。
複数の相続人がいる場合、財産の分割を巡って争いになることを皮肉って、
「相続」ではなく「争族」と呼んでいるのです。
争族にならないために、時として、生命保険が有用な手段となるのです。

●生命保険が遺産分割対策として有用な手段となる

例えば、相続財産のほとんどが不動産(自宅兼店舗)であるという場合、
法定相続分で分割すると、商売を継続できなくなってしまうことがあります。

このような場合、不動産を一人の相続人(商売を承継する相続人)が取得する代わりに、
他の相続人には相当の金銭を支払って、相続人間(「そうぞくにんかん」)のバランスを取る
方法が有効です(代償分割といいます)。

この相当の金銭の支払いのための資金を生命保険で準備するのです。
つまり、事業を承継する相続人を受取人とする生命保険に加入するわけです。
ただし、このようなケースでは、生前に相続人間でよく話し合い、
各人納得の上、遺言として残しておくことが必要でしょう。

また、生命保険金は原則として遺留分減殺請求の対象にならないため、
ある特定の相続人に多く財産を残したい場合などにも有用です。
ただし、保険金の額が、遺産の総額に比し極端に高い場合には
遺留分の対象となるといった判例もありますので、注意が必要です。

このように、生命保険を使うことで争族を回避出来たり、
遺言とは別に被相続人の思いを反映させることができるのです。

さて、今回は以上となります。
生命保険が相続を考慮する際に、非常に有用な手段と
ご認識頂ければ幸いです。

次回の報告は来年となります。宜しくお願い致します。